○退職手当の支給制限処分等に関する規則
平成23年3月9日
規則第2号公布
(1) 懲戒免職等処分機関 条例第11条第2号に規定する懲戒免職等処分機関をいう。
(3) 施行規則 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和57年規則第1号)をいう。
(4) 一般の退職手当等 条例第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。
(5) 基礎在職期間 条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。
(6) 特別職の職員等 条例第5条の5に規定する特別職の職員等をいう。
(7) 懲戒免職等処分を受けるべき行為 条例第13条第2項第2号に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をいう。
(8) 定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分 条例第14条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分をいう。
本条…一部改正(令和5年2月規則第5号)
(懲戒免職等処分を受けた場合等の添付書類)
第3条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、退職をした者が条例第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、施行規則第3条第1項に規定する書類に退職手当支給制限に係る報告書(別記様式第1号)を添付しなければならない。
本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)
(退職手当の支払の差止めに係る事情がある場合の添付書類)
第4条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、退職をした者が条例第13条第1項第1号に該当するときは、施行規則第3条第1項に規定する書類に退職手当支払差止処分に係る報告書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)
(1) 退職をした者が条例第13条第1項第2号に該当したとき。
(2) 一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件(特別職の職員等であった者については、基礎在職期間以外の期間中の行為に係る当該職員の職務に関連する刑事事件を含む。次号において同じ。)に関してその者が逮捕されたとき。
(3) 一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等が、当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者に犯罪(当該犯罪に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たるものに限る。)があると思料するに至ったとき。
(4) 一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、条例第13条第2項第2号又は同条第3項に該当したとき。
2 事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったときは、直ちに組合長に対し退職手当の支払の差止めに係る事情がある旨を陳述するとともに退職手当支払差止処分に係る報告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)1項…一部改正(令和5年2月規則第5号)
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限に係る懲戒免職等処分機関等の報告義務)
第6条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、条例第14条第1項各号のいずれかに該当したときは、直ちに組合長に対し退職手当支給制限に係る事情がある旨を陳述するとともに退職手当支給制限に係る報告書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
2 事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、直ちに組合長に対し退職手当支給制限に係る事情がある旨を陳述するとともに退職手当支給制限に係る報告書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)見出し・2項…一部改正(令和5年2月規則第5号)
(退職手当の返納に係る懲戒免職等処分機関等の報告義務)
第7条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われた後において、条例第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、直ちに組合長に対し退職手当返納等に係る報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
2 事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、直ちに組合長に対し退職手当返納等に係る報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)2項…一部改正(令和5年2月規則第5号)
(相続人からの退職手当相当額の納付に係る懲戒免職等処分機関等の報告義務)
第8条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者が当該退職の日から6月以内に死亡した場合(当該退職をした者について前条の規定による退職手当返納等に係る報告書(別記様式第3号)が提出されている場合又は提出する場合を除く。)において、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったときは、直ちに組合長に対し懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)
1項・2項…一部改正(平成28年2月規則第2号)
1項・2項・3項・4項…一部改正(平成28年2月規則第2号)
1項・2項…一部改正(平成28年2月規則第2号)
本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)
1項・2項…一部改正(平成28年2月規則第2号)
(懲戒免職等処分機関等への通知)
第14条 組合長は、退職手当支給制限等処分を行うときには、当該処分を受けるべき者に通知する前5条に規定する書面の写しを添付して、その旨を当該処分に係る懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第1号)
この規則は、平成25年2月15日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
本項…一部改正(令和7年1月規則第1号)
附則(令和7年1月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
本様式…一部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(令和5年2月規則第5号)
本様式…一部改正(平成28年2月規則第2号)
本様式…一部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(令和5年2月規則第5号)
本様式…一部改正(平成28年2月規則第2号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)
本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)