○退職手当の支給制限処分等に関する規則

平成23年3月9日

規則第2号公布

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号。以下「条例」という。)第12条第1項第13条第1項第2項若しくは第3項第14条第1項若しくは第2項第15条第1項第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定による処分(以下「退職手当支給制限等処分」という。)に係る組合長への報告及び当該処分を受けるべき者への通知に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分機関 条例第11条第2号に規定する懲戒免職等処分機関をいう。

(2) 事務引継市町村長等 職員が退職(条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下同じ。)をした後に当該退職をした組合市町村(条例第1条に規定する組合市町村をいう。以下同じ。)が存しない場合の当該存しなくなった組合市町村の北海道市町村職員退職手当組合に係る事務を引き継いだものをいう。

(4) 一般の退職手当等 条例第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。

(5) 基礎在職期間 条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。

(6) 特別職の職員等 条例第5条の5に規定する特別職の職員等をいう。

(7) 懲戒免職等処分を受けるべき行為 条例第13条第2項第2号に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分 条例第14条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分をいう。

本条…一部改正(令和5年2月規則第5号)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の添付書類)

第3条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、退職をした者が条例第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、施行規則第3条第1項に規定する書類に退職手当支給制限に係る報告書(別記様式第1号)を添付しなければならない。

本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)

(退職手当の支払の差止めに係る事情がある場合の添付書類)

第4条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、退職をした者が条例第13条第1項第1号に該当するときは、施行規則第3条第1項に規定する書類に退職手当支払差止処分に係る報告書(別記様式第2号)を添付しなければならない。

本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)

(退職手当の支払の差止めに係る事情がある場合の懲戒免職等処分機関等の報告義務)

第5条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに組合長に対し退職手当の支払の差止めに係る事情がある旨を陳述するとともに退職手当支払差止処分に係る報告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(1) 退職をした者が条例第13条第1項第2号に該当したとき。

(2) 一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件(特別職の職員等であった者については、基礎在職期間以外の期間中の行為に係る当該職員の職務に関連する刑事事件を含む。次号において同じ。)に関してその者が逮捕されたとき。

(3) 一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等が、当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者に犯罪(当該犯罪に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たるものに限る。)があると思料するに至ったとき。

(4) 一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、条例第13条第2項第2号又は同条第3項に該当したとき。

2 事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったときは、直ちに組合長に対し退職手当の支払の差止めに係る事情がある旨を陳述するとともに退職手当支払差止処分に係る報告書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)1項…一部改正(令和5年2月規則第5号)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限に係る懲戒免職等処分機関等の報告義務)

第6条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、条例第14条第1項各号のいずれかに該当したときは、直ちに組合長に対し退職手当支給制限に係る事情がある旨を陳述するとともに退職手当支給制限に係る報告書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、直ちに組合長に対し退職手当支給制限に係る事情がある旨を陳述するとともに退職手当支給制限に係る報告書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)見出し・2項…一部改正(令和5年2月規則第5号)

(退職手当の返納に係る懲戒免職等処分機関等の報告義務)

第7条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われた後において、条例第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、直ちに組合長に対し退職手当返納等に係る報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、直ちに組合長に対し退職手当返納等に係る報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)2項…一部改正(令和5年2月規則第5号)

(相続人からの退職手当相当額の納付に係る懲戒免職等処分機関等の報告義務)

第8条 懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者が当該退職の日から6月以内に死亡した場合(当該退職をした者について前条の規定による退職手当返納等に係る報告書(別記様式第3号)が提出されている場合又は提出する場合を除く。)において、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったときは、直ちに組合長に対し懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第9条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

1項・2項…一部改正(平成28年2月規則第2号)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第10条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第8号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第9号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第10号のとおりとする。

1項・2項・3項・4項…一部改正(平成28年2月規則第2号)

(退職手当返納命令書の様式)

第11条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第11号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第12号のとおりとする。

1項・2項…一部改正(平成28年2月規則第2号)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第12条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第13号のとおりとする。

本条…一部改正(平成28年2月規則第2号)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第13条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第14号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、別記様式第15号のとおりとする。

1項・2項…一部改正(平成28年2月規則第2号)

(懲戒免職等処分機関等への通知)

第14条 組合長は、退職手当支給制限等処分を行うときには、当該処分を受けるべき者に通知する前5条に規定する書面の写しを添付して、その旨を当該処分に係る懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等に通知しなければならない。

2 組合長は、第3条から第7条までに規定する報告書の提出があった場合で退職手当支給制限等処分をすることが必要でないと認めたときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等に通知するものとする。

(報告内容に変化があった場合の懲戒免職等処分機関等の報告義務)

第15条 第2条から第6条までに規定する報告書の提出を行った懲戒免職等処分機関又は事務引継市町村長等は、当該報告書を提出した後に新たに判明した事実又は生じた事情(当該退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)の死亡を含む。)がある場合には、直ちにその内容を組合長に陳述するとともにその内容を付記した書面により報告しなければならない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日規則第1号)

この規則は、平成25年2月15日から施行する。

(平成28年2月24日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

本項…一部改正(令和7年1月規則第1号)

(令和7年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

本様式…一部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(令和5年2月規則第5号)

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本様式…一部改正(平成28年2月規則第2号)

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本様式…一部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(令和5年2月規則第5号)

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本様式…一部改正(平成28年2月規則第2号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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本様式…全部改正(平成28年2月規則第2号)一部改正(平成30年7月規則第10号)

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退職手当の支給制限処分等に関する規則

平成23年3月9日 規則第2号

(令和7年1月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/
沿革情報
平成23年3月9日 規則第2号
平成25年2月15日 規則第1号
平成28年2月24日 規則第2号
平成30年7月19日 規則第10号
令和5年2月1日 規則第5号
令和7年1月30日 規則第1号