○北海道市町村職員退職手当組合国家公務員等の在職期間の引継ぎの特例に関する条例

昭和63年1月25日

条例第2号公布

題名…一部改正(平成22年11月条例第2号)

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)及び北海道の職員(以下「国家公務員等」という。)が引き続き組合市町村(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第1条に定める組合市町村をいう。以下同じ。)の副市町村長又は教育長(以下「副市町村長等」という。)となったときのその者の在職期間の引継ぎ等に関し特例を定めるものとする。

本条…一部改正(平成16年9月条例第6号)一部改正(平成19年1月条例第3号)一部改正(平成22年11月条例第2号)

(在職期間の引継ぎの特例)

第2条 任命権者の要請に応じ国家公務員等が、退職手当の支給を受けることなく引き続き組合市町村の副市町村長等となったときは、退職手当条例第7条第6項の規定にかかわらず、国家公務員等としての在職期間は組合市町村の副市町村長等の在職期間に含むものとする。

本条…一部改正(平成16年9月条例第6号)一部改正(平成19年1月条例第3号)一部改正(平成22年11月条例第2号)

(退職手当計算の特例)

第3条 前条の規定の適用を受けた組合市町村の副市町村長等が引き続き国家公務員等となることなく退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、退職手当条例第5条の7の規定にかかわらず、次の各号に掲げる在職期間に区分して、当該各号の規定により計算して得た額の合計額とする。

(1) 国家公務員等としての在職期間 当該在職期間に対応して、退職手当条例第2条の3から第5条の3まで及び第6条から第6条の5までの規定の例により計算して得られた額(この場合において、同条例第3条の規定中「退職の日におけるその者の給料月額」並びに第4条及び第5条の規定中「退職日給料月額」とあるのは「組合市町村の副市町村長等となるため退職した日(以下「退職日」という。)において国家公務員等として受けたその者の俸給月額又は給料月額(以下「俸給月額等」という。ただし、退職日以後組合市町村の副市町村長等を退職するまでの間において、この俸給月額等のもととなる給与に関する規定の改正により俸給月額等の改定があったときは、改定後の俸給月額等とする。)」と読み替えるものとする。)

(2) 組合市町村の副市町村長等としての在職期間 当該在職期間に対応して、退職手当条例第5条の7の規定の例により計算して得られた額

本条…一部改正(平成10年1月条例第1号)一部改正(平成16年9月条例第6号)一部改正(平成18年1月条例第3号)一部改正(平成19年1月条例第3号)一部改正(平成22年11月条例第2号)

(追加負担金)

第4条 組合市町村は、組合市町村の副市町村長等が前条の規定の適用を受けて退職手当を支給されたときは、同条第1号の規定により計算して得られた額を追加負担金として北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号)の例により納付しなければならない。

見出し・本条…一部改正(平成14年1月条例第1号)一部改正(平成16年9月条例第6号)本条…一部改正(平成19年1月条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例は、施行日以後組合市町村の副市町村長となった者について適用する。

本項…一部改正(平成19年1月条例第3号)

(平成10年1月28日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成16年9月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例の規定は、施行日以後組合市町村(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第1条に定める組合市町村をいう。)の教育長となった者について適用する。

(平成18年1月25日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合国家公務員等の在職期間の引継ぎの特例に関する条例の規定は、施行日以後国家公務員から組合市町村(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第1条に定める組合市町村をいう。)の副市町村長等となった者について適用する。

北海道市町村職員退職手当組合国家公務員等の在職期間の引継ぎの特例に関する条例

昭和63年1月25日 条例第2号

(平成22年11月19日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/
沿革情報
昭和63年1月25日 条例第2号
平成10年1月28日 条例第1号
平成14年1月24日 条例第1号
平成16年9月28日 条例第6号
平成18年1月25日 条例第3号
平成19年1月29日 条例第3号
平成22年11月19日 条例第2号