○北海道市町村職員退職手当組合企業職員の退職手当の基準に関する条例
昭和57年3月30日
条例第3号公布
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、北海道市町村職員退職手当組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合の同法第15条第1項に規定する企業職員の退職手当に関する基準を定めることを目的とする。
(退職手当)
第2条 企業職員の退職手当に関する基準は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)の例による。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に退職した企業職員の退職手当に関する基準は、なお従前の例による。