○北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例

昭和57年3月30日

条例第4号公布

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、北海道市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の退職手当に関する基準を定めることを目的とする。

本条…一部改正(平成16年9月条例第3号)

(退職手当)

第2条 単純労務職員の退職手当に関する基準は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)の例による。

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に退職した単純労務職員の退職手当に関する基準は、なお従前の例による。

(平成16年9月8日条例第3号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例

昭和57年3月30日 条例第4号

(平成16年9月8日施行)