○北海道市町村職員退職手当組合勤続期間の引継ぎに関する特別措置条例
昭和37年12月1日
条例第3号公布
(1) 組合設立のときに、現に在職していた者の当該市町村における在職年数で、組合に引継ぎされなかったその在職年数
(2) 公職ニ関スル就職禁止、退官、退職等ニ関スル件(昭和21、2、27勅令第109号)及び公職に関する就職禁止、退職に関する勅令(昭和22、1、4勅令第1号)の規定により就職禁止又は退職させられた者で、公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の規定による覚書該当者の指定の解除に関する法律(昭和26年法律第268号)施行後他に就職することなく組合設立の後、その者が退職し又は職を失ったときまでの在職年数で、新に当該市町村から退職手当を受けるべき勤続期間に合算されることになった、この者のその在職年数
(3) 退職手当が現実に法制化の前に退職した者が、組合設立の後、その市町村に再就職したことにより、さきの在職年数が新に、その市町村から退職手当を受けるべき勤続期間に合算されることになった、この者のその在職年数
(申請期限)
第3条 勤続期間の引継ぎを希望する組合市町村は、この条例公布の日から90日以内に組合長に申請して、その承認を受けなければならない。
(引継ぎ負担金)
第4条 第2条の規定による引継ぎ負担金は、当該市町村の負担とし、引継ぎせられる者の給料月額(昭和37、12、1現在の給料額)の1,000分の70の額に引き継ぐ勤続月数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による引継ぎ負担金は、引継ぎ承認の日から90日以内に、組合に納付しなければならない。若し、この期限内に納付できない場合は、組合長の承認を受けて、この負担金に対し、年6分の割合の利息を付けて、3年6期以内の元利均等により分割納付することができる。
(条例施行について必要な事項)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、組合長が定める。
本条…繰上げ(昭和58年9月条例第3号)
附則(昭和37年12月1日条例第3号)
1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
3 この条例施行の日以後、新たに組合市町村となった市町村の職員については、第1条第1号を「組合市町村となったときに、現に在職している職員の当該市町村における在職年数で、組合に引継ぎされないその在職年数」と、第2条中「この条例施行の日」及び第3条中「この条例公布の日」とあるのは「この組合に加入の日」と、第4条第1項中「(昭和37、12、1現在の給料月額)の1,000分の70の額」を「(組合加入の日現在(以下「組合加入日」という。)の給料月額)に組合加入日に適用される北海道市町村職員退職手当組合負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号)第2条第1項の規定に基づき組合の議会の議決した普通負担率を乗じて得た額」にそれぞれ読み替えるものとする。
本項…全部改正(昭和58年9月条例第3号)3項…一部改正、4項…削る(平成6年1月条例第2号)
附則(昭和39年8月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月2日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。