○北海道職員等の退職手当に関する条例第10条第1項に規定する知事が定める者、知事が定める理由及び手続

昭和50年12月27日

告示第3863号公布

北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号)第10条第1項に規定する知事が定める理由及び手続を次のとおり定め、昭和50年4月1日から適用する。

1 北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号。以下「条例」という。)第10条第1項に規定する知事が定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)又はこれに準ずる退職をした者

(4) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2 条例第10条第1項に規定する知事が定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第10項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

3 条例第10条第1項の規定による申出は、別記第1号様式による受給期間延長申請書に失業者の退職手当受給資格票(以下「受給資格票」という。)を添えて所属庁の長(以下「所属長」という。)に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格票を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 前項に規定する申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する者に該当するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の退職の日の翌日から起算して4年を経過する日(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日)までの間にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

5 前項ただし書の場合における第3項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

6 所属長は、第3項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記第2号様式による受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

7 前項の規定による受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、所属長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格票

8 第3項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(抄)(昭和63年12月27日告示第2023号)

昭和63年12月27日から施行する。

(抄)(平成元年3月31日告示第471号)

平成元年3月31日から施行する。

(抄)(平成19年11月2日告示第692号)

平成19年11月2日から施行する。

(抄)(平成30年10月26日告示第702号)

平成30年10月26日から施行する。

画像

画像

北海道職員等の退職手当に関する条例第10条第1項に規定する知事が定める者、知事が定める理…

昭和50年12月27日 告示第3863号

(平成30年10月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/
沿革情報
昭和50年12月27日 告示第3863号
昭和63年12月27日 告示第2023号
平成元年3月31日 告示第471号
平成19年11月2日 告示第692号
平成30年10月26日 告示第702号