○北海道市町村職員退職手当組合の設立許可について
昭和32年1月24日
32地第175号
北海道総務部長から各支庁長あて
北海道市町村職員退職手当組合の設立については、今般これが発起人代表より申請があり1月23日付で許可になり昭和32年1月1日からその事務を開始することとなりましたので、同組合の設立に関連し、今後の市町村における退職手当に関する事務の運営については、下記事項御了知のうえ、関係町村に対してしかるべく御指導方お願いします。なお、許可現在において貴支庁管内町村中別紙のものが組織町村となっているので念のため。(別紙略)
記
1 北海道市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町村においては、組合の設立と同時に(昭和32年1月1日以降)同組合が規約上処理すべき事務としている普通退職、傷い疾病による退職及び退職後失業者となっている場合又は労働基準法に基く解雇予告を受けない退職の場合の退職手当の支給に関する事務は、これを処理する権能を失うこととなる。従って普通退職、傷い退職等の場合の退職手当の事務は、将来とも当該市町村の事務でなくなり、現在の条例中の支給率、支給方法その他関係事項は、全部失効するので条例の改廃について所要の措置をしなければならないこと。また、組合との間の支給率の相違による前記退職手当に関する附加給与は、当該市町村においてはこれを行い得ないものであること。
2 市町村における退職手当の事務は、前号の普通退職等の場合のほか、整理退職、勧しょう退職に伴う退職手当の支給に関するものがあるので、これらについては、組合においてはこれをその事務としていない関係上当然各市町村の事務としてこの部分に限り、なお当該市町村の条例の定めるところにより、退職手当を支給することができるものであること。この場合の条例案は別添のとおりである。
3 組合において処理する退職手当の支給の対象となる在職年数の計算(引継ぎ)は、専ら恩給組合等における在職年数によったものである関係上当該市町村において恩給組合等に引継ぎされない雇傭人時代の在職年数が従来の市町村条例における退職手当支給対象の在職年数とされているときは、その年数については、組合の引継ぎ事務とされないので、当該市町村において特別措置を考慮することはやむを得ないものであること。
(別添)
○○/市/町/村/職員の退職手当支給に関する特別措置条例(案)
(目的)
(勧しょう及び整理退職の場合の退職手当)
(1) 20年以上勤続し、その非違によることなく勧しょうを受けて退職した場合
(2) 職制若しくは定数の改廃、予算の減少又は勤務公署の移転により勧しょうを受け又はその意に反して退職した場合
2 前項の場合における職員の範囲及び勤続年数並びに退職手当の計算及びその支給方法については、旧条例の定めるところによる。
(引継ぎされない在職年数に対する特例)
第3条 退職手当組合に加入の際において引継ぎされない在職年数がある職員に対する当該在職年にかかる退職手当については従前の例により算定し、退職の際これを支給する。
(市町村長への委任)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和 年 月 日から適用する。
2 ○○市町村職員退職手当支給条例(昭和 年条例第 号)は廃止する。ただし本特例に基いて支給する退職手当についてはなお効力を有するものとする。
((註))
1 条例案中○○市町村職員退職手当支給条例とは、従前の各市町村における退職手当に関する条例のことをいう。
2 第2条において「当該規定により算定した」というのは、各市町村において支給率その他異なるものと思われるので、それぞれに適用を容易に表言したものであるから、実態に則して正確に表言しうる場合は、それによること。
3 なおこの条例は従前各市町村において勧しょう退職及び整理退職について加給制度を採用している場合に限り適用しうるものであるからこの点誤りないよう取捨せられたい。