○退職手当組合条例改正に伴う組合市町村の退職手当支給に関する条例の整理について(通知)
昭和40年2月3日
北退号
各組合市町村長あて通知
このことについて、十勝支庁管内足寄町長から、別紙1の照会があり、別紙2のとおり回答いたしましたので、御参照の上事務処理上の参考として下さい。
なお、本件に係る組合事務処理上の基礎として必要がありますので、貴庁における「退職手当の支給に関する特別措置条例(註 37年12月8日現在のものであって以後の改廃経過を附記すること。)」等関係条例の写(……既に提出済である場合を除く)1部を来る2月末日までに本組合に送付方御取計い下さい。(同日まで送付なき場合は該当条例なきものとして処理しますから念のため。)
〔別紙1〕
昭和39年12月9日足総庶発号
足寄町長から退職手当組合長あて照会
◎退職手当組合条例改正に伴う組合市町村の退職手当に関する条例の整理について(照会)
昭和37年12月8日北退手条例第7号公布、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(以下本書において「改正条例」という。)の施行により、従来市町村が各々特別措置条例(以下本書において「市町村条例」という。)をもって処理していた「整理及び勧しょう」等の退職手当は、改正条例施行の日以後組合で処理する事務となった。
問1 このことにより、従来の市町村条例の規定中組合条例の規定と重復部分については、改正条例施行日以後、地方自治法第284条第1項後段の規定により自然失効と解されるので、当該市町村条例は当然廃止すべきであるか。
問2 廃止すべきであるとした場合、当該市町村条例の廃止後においても組合条例附則第2項の規定による受給資格者については、なお市町村条例の支給率によることができる、と解して差支えないか。
註 附則第2項全文次のとおり
2 この条例公布のとき現に在職する職員に対し、この条例改正による改正後の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第3条の4及び第3条の5の規定による退職手当を計算する場合当該市町村条例の規定による支給率がこの規定による支給率を超えているときは、当分の間当該市町村条例の支給率により計算した額とすることができる。
〔別紙2〕
昭和39年12月12日北退号
退職手当組合長から足寄町長に回答
◎退職手当組合条例改正に伴う組合市町村の退職手当に関する条例の整理について(回答)
本月9日付足総庶発をもって御来照のこのことについて、下記のとおり回答します。
記
1 市町村条例は、当然廃止すべきであるか。
答 当該市町村条例の効力については、お見込のとおりであるから組合の規定と重復部分については、これを廃止する等所要の整理を行うべきであると解する。
2 市町村条例廃止の場合、組合条例附則第2項の規定との関連について
答 お見込のとおり。
註 本項の規定によるいわゆる期待権の保障は、組合改正条例公布の日(37年12月8日)において確定されたと解されるから、同日以後に市町村条例の改廃があっても、その効力に変動は及ばないと解されること。ただし、本項の規定を適用し市町村条例の支給率により退職手当を計算する場合であっても、その支給に当っては、組合条例第6条の2(退職手当の最高限度額)の規定による規制の適用を受けるものであるから念のため。