○退職手当条例第6条(失業者の退職手当)の規定の解釈及び運用方針について(通知)
昭和40年7月20日
北退号
各組合市町村長あて通知
改正後の失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の2の規定(本条全部改正、昭和38年8月法律第162号)が、本年4月1日から施行されたことに伴い、現行退職手当条例第6条(失業者の退職手当)第1項、第4項及び第5項の規定の適用は、別紙解釈及び運用方針によることとし、昭和40年4月1日から、これによることとしたので、通知します。
退職手当条例第6条(失業者の退職手当)の規定の解釈運用方針
1 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和32年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定の適用は、次によるものとする。
ア 「勤続期間6月以上」の「勤続期間」とは、条例第7条に規定するところによる。
イ 「その者の勤続期間を同法の規定による離職の日まで引続き同一事業主に被保険者として雇用された期間(勤続期間が1年未満であるものについては、同法の規定による離職の日まで引続き同一事業主に被保険者として雇用された期間が1年未満である場合における離職の日以前1年内の通算した被保険者期間)とみなして同法の規定を適用した場合」とは、次のように解するものとする。
(1) 括弧外の規定
(2) 括弧内の規定
「勤続期間」の取扱については、(1)の場合と同様とし、法第20条の2第4項の規定の例に準ずるものとする。