○退職手当条例第6条(失業者の退職手当)の規定の解釈及び運用方針について(通知)

昭和40年7月20日

北退号

各組合市町村長あて通知

改正後の失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の2の規定(本条全部改正、昭和38年8月法律第162号)が、本年4月1日から施行されたことに伴い、現行退職手当条例第6条(失業者の退職手当)第1項、第4項及び第5項の規定の適用は、別紙解釈及び運用方針によることとし、昭和40年4月1日から、これによることとしたので、通知します。

退職手当条例第6条(失業者の退職手当)の規定の解釈運用方針

ア 「勤続期間6月以上」の「勤続期間」とは、条例第7条に規定するところによる。

イ 「その者の勤続期間を同法の規定による離職の日まで引続き同一事業主に被保険者として雇用された期間(勤続期間が1年未満であるものについては、同法の規定による離職の日まで引続き同一事業主に被保険者として雇用された期間が1年未満である場合における離職の日以前1年内の通算した被保険者期間)とみなして同法の規定を適用した場合」とは、次のように解するものとする。

(1) 括弧外の規定

この場合における「勤続期間」とは、失業保険法(昭和22年法律第146号。以下「法」という。)第20条の2第1項、第2項及び第3項(第3項第2号の「失業保険金の支給を受けたことがあるとき」には、条例第6条第5項に規定する待期日数がある場合を含む。)までの規定の例に準ずるものとする。

(2) 括弧内の規定

「勤続期間」の取扱については、(1)の場合と同様とし、法第20条の2第4項の規定の例に準ずるものとする。

2 条例第6条第4項及び第5項の規定の適用については、条例第6条第1項の解釈に基づく、同項による額が条例第6条第4項及び第5項の規定を適用した場合の額より多いこととなり、条理上これらの規定を適用することは不合理となるので、これらの規定は適用されない。

退職手当条例第6条(失業者の退職手当)の規定の解釈及び運用方針について(通知)

昭和40年7月20日 北退号

(昭和40年7月20日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和40年7月20日 北退号