○退職手当条例の一部改正条例公布について(通知)

昭和40年9月30日

北退号

各組合市町村長あて

昭和40年9月29日開会の組合議会の議決を経て「退職手当条例の一部を改正する条例」を本日条例第3号をもって公布、10月1日から施行されることになりました。

この条例制定目的及びこれにより改正される退職手当条例の改正要旨等おおむね次のとおりですから御了承の上、この旨職員に周知されるとともに、事務処理上過誤のないよう御配慮願います。

一 この条例制定の目的

一般職の退職手当算定の基礎となる給料月額について、いわゆる普通退職以外の退職の場合とは、これを退職(死亡)の日の給料月額(但し、年間2号上位までとする)とすること及び公務外の傷病で廃疾状態又は死亡による退職の場合は、25%の加算制を新たに設け、それぞれ制度内容の実質的引上を図るものとし、さらに勤続25年未満と年令55才以上の者の勧しょう要件について北海道の例に準じ改正し、市町村における制度運用上の実態に即した改善を図るものである。

二 退職手当条例各条の改正要旨

1 第3条の3……5条見出しを「(傷病又は死亡による退職の場合の退職手当)」に改め、従前「公務上」に限られた内容に「公務外の場合」を加え、25%の加算制度を新設するほか、公務上及び整理、勧しょう退職の場合における退職手当計算上の基礎給料月額を「退職時給料月額」に改めた。改正規定各項の要旨次のとおり。

(1) 職員が傷病(別表1に掲げる程度の廃疾状態にある傷病に限ること。なお、次の公務上傷病の場合も同じ。)又は死亡により退職した場合の退職手当……普通退職手当に100分の125を乗じて得た額とする。……3条の3第1項新設

(2) 職員が公務上の傷病又は死亡により退職した場合の退職手当……普通退職手当に100分の150を乗じて得た額

(註、加算率に変更はないが、給料月額次のように改正あり)……同条2項

(3) 特別職を除く一般職の退職手当計算の基礎となる給料月額は、①公務上の傷病、死亡の場合、②整理、勧しょう等の場合の退職手当を計算するときは、第3条(普通退職)の規定にかかわらず、その者の退職(死亡)の日における給料月額(以下「退職時給料月額」という。)とする。ただし、当該退職時給料月額が、退職日前1年前の号給の給料月額より2号給をこえる給料月額である場合は、2号給上位の給料月額に止める。……同条第3項新設

2 第3条の4……勧しょう退職の適用資格要件を

①勤続20年以上25年未満 ②又は年令55才の何れかに該当する者に改め、給料月額の定めを前記公務上の傷病、死亡退職の場合と同様「退職時給料月額」に改めた。

3 第3条の5……給料月額の定めを前条と同様「退職時給料月額」に改めた。

4 第12条……起訴中の退職者には、その時点での退職手当は差止められるが、失業者の退職手当は支給できる旨明定したこと及び後日その者の確定判決が罰金刑以下となって差止めた退職手当を支払う場合において、当該退職手当の額が、すでに支給を受けた失業者の退職手当の額より多いときはこれの差引(控除)額を支払い、不足であるときは支払わないものとする。……第12条1項一部改正2項追加

5 その他 前各項の改正に伴い、関係条文の整理のため部分的改正を行った。

6 施行日 昭和40年10月1日から施行する。

退職手当条例の一部改正条例公布について(通知)

昭和40年9月30日 北退号

(昭和40年9月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和40年9月30日 北退号