○退職手当条例の一部を改正する条例公布について(通知)
昭和42年1月27日
北退号
各組合市町村長あて通知
昭和42年1月25日開会の組合議会の議決を経た「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例」を本月26日付北退手条例第2号をもって公布し、4月1日から施行することになりました。
この条例の目的、改正要旨及び取扱要領等については、次のとおりですから御了承の上、職員に周知方御取計い下さい。
記
退職手当条例の一部を改正する条例について
1 条例制定理由及び目的
退職手当の支給率等に関し、昭和36年8月条例第7号に基く改正結果、一部に不利益を生じた部分の修正を行うものとする。
2 退職手当条例の改正点及び要旨
(1) 一般職の職員が5年未満で退職する場合の支給率の減額規定を廃止(第3条ただし書の廃止)
3 施行日等
この条例は、昭和42年4月1日から施行するものとする。
4 (2)関係規定の取扱要領
第1 改正後の条例第7条第4項の規定の適用をうける者
○ 次の3つの要件を充たすものであること。
① 昭和36年7月1日(註、条例第7条第3項ただし書……「通算権廃止」の規定の適用日である。)以降、一般職から引き続いて特別職等になった者で、その後②引き続いて一般職となり③これを1年以上在職して退職する者
註 一般職→特別職等→一般職の間は、いずれも引き続いている(その日又は翌日の発令)ことを要す。
○ 通算及び通算対象期間の例示
第2 改正後の条例第3条の7の規定による退職手当の計算要領
説明 この者は、アの時点及びイの時点で退職手当を受けているが、「3条の7」の規定によってウの時点における退職手当の計算要領は、次のようになる。
① 退職手当算定の対象期間……24年①+5年③=29年
② 支給率……①の期間に対する支給率=4,260/100
③ 基礎給料額……退職(ウの時点)前1年間の平均給料月額(仮にこれを50,000円とする)
④ 仮定退職手当の算出……50,000円×4,260/100=2,130,000円
⑤ 控除すべき退職手当の額……アの時点で受けた退職手当支給率=2,760/100×50,000円③=1,380,000円
⑥ ウの時点で支給する退職手当額
2,130,000円③-1,380,000円⑤=750,000円
注 将来退職手当条例の支給率等に改正があっても⑤の控除すべき退職手当額の計算方式は、その際(註、アの時点)に適用されていた条例の規定により計算するものであること。