○退職手当条例の一部を改正する条例公布について(通知)
昭和43年1月30日
北退号
各組合市町村長あて通知
去る1月22日開会の組合議会の議決を経て、「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例」を制定、同月24日付北退手条例第1号をもって別紙のとおりこれを公布、来る4月1日から施行されることになりました。
これによって、昭和43年度から退職手当制度の一部が次のように改められますので、趣旨及び規定の内容を充分御了承の上、特に新設の他の地方公共団体等勤続期間の相互通算の取扱については、当該規定を具体的に理解して過誤を生じないよう運用方留意願いたく、通知旁々お願いいたします。
記
1 退職手当算定の基礎となる給料月額について
いわゆる普通退職手当計算の場合、現行「退職前1年間の平均給料月額」であるのを、一般職の職員に限り「退職の日における給料月額。ただし、退職前1年内に1号給をこえる昇給をしている者は、1号給のみに止める。」に改められた。……条例第2条の2新設。これによってかねて懸案の一般職の職員に対する退職手当給付内容の実質的充実を図った。(注 次の2点は、従前と変わらない。①公務上の傷病・死亡・整理、勧しょう退職は2号給上位。②特別職の退職手当計算上の給料額……1年間の平均給料月額。)
2 国又は他の地方公共団体の勤続期間の取扱いについて
(1) 現行「9条の2」の方式(前の団体から受けた退職手当を組合に納付して引継ぐ方法)は、これをそのまま存置(註、一部字句を改めたが内容は従前どおりであること。)するほか、今回新たに「9条の3」として、引継金受授方式によらない、いわゆる相互無条件通算の規定が設けられた。(註、ただし、職員自体には無条件通算であるが、組合と組合市町村間には、後述のとおり、この制度運用の次第によって「特別負担金」納付を要する場合があること。)
この規定が制定されたことによって、従来制度上一方通行であることから、例えば北海道職員との必要な職について職員の交流を計画しても、その実施に当って難点とされていた「退職手当通算制度」の途が拓かれたのであるが、この場合の相手方である北海道においても必要な組合市町村職員との相互通算に関し組合と同様、本年4月1日施行を目途に「北海道職員等の退職手当に関する条例」に所要の改正が行われる見込であり、その結果、北海道と組合市町村のそれぞれの職員は、退職手当の通算に懸念なく相互に移動できることとなる。
(2) 通算の具体的方法
(ア) 他の地方公共団体等の職員が、退職手当を受けないで、その日若しくは翌日付の発令で組合市町村の職員となった場合。……当該職員の元の所属地方公共団体等の職員に対する退職手当に関する規定が、相互通算制としている場合に限り、元の所属団体職員期間を組合市町村職員期間に通算する。………9条の3第1項新設
(イ) 職員がその日若しくは翌日の発令で他の地方公共団体等の職員となった場合。
………当該他の地方公共団体の退職手当に関する規定が、これを通算することに定められているときは、退職手当は、支給しない。………9条の3第2項新設
(ウ) (ア)の方法で通算した職員に対する経過措置
組合市町村は当分の間、(ア)の規定で通算された職員が(イ)の規定に該当しないで組合市町村を退職した場合には、当該職員に退職手当を支給するときにおいて当該職員の通算された在職年数に相当する退職手当の額(この職員が9条の2の規定により引継がれたものとした場合における組合に納付しなければならない額であること。)を特別負担金として組合に納付しなければならないものとする。………附則第2項
(エ) 前項特別負担金は、当該職員が通算後組合市町村間を移動している場合には、当該職員の最終所属市町村が、これを納付しなければならないものとする。………附則第3項
(3) 通算関係規定運用上特に注意すべき事項
第1 9条の2(要引継金授受)の方式で職員を採用する場合には、発令の日を必ず1日以上空けること。(註、その日若しくは翌日発令………いわゆる引続く採用の場合は、元の所属団体では退職とみなさないから退職手当は受けられないことになり、従って当該職員の受入市町村は確実に、前述の特別負担金納付の義務を負うことになる。)
第2 9条の3の相互通算方式で職員を採用する場合には、当該職員が将来必ず元の所属団体等に身分を戻すことを条件とすることについて双方の団体間においてしかるべき約定を行う等所要の措置を講ずる要があること。
第3 前項の条件とりつけに困難又は将来の確実性に危懼ある場合等の事情があるときには、当該採用を9条の2の方式(第1の方式)にする等当該職員を採用する際には、関係規定の運用について事前に充分慎重に配意されたいこと。
3 その他の改正
退職手当算定の基礎となる給料月額は、職別又は事由別によって異るので、これを明瞭にするため、第2条の2として新たに条文を設け、これに関連ある各条の規定に所要の改正を行いこれを整備した。