○退職手当条例、同施行規則の一部改正施行について(通知)

昭和43年11月15日

北退号

各組合市町村長あて通知

本月7日開会の組合議会の議決を経た「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例等の一部を改正する条例」(以下、本書において「改正条例」と略称する。)は、11月15日付北退手条例第5号により、また、同改正条例の施行上必要なため「施行規則」についてもその一部を改正し、それぞれこれを公布、いずれも来る12月1日(一部の規定は、12月14日)から施行されることになりました。

この改正条例制定趣旨及び改正要旨等は、それぞれ別紙のとおりでありますから、御了承の上、職員にしかるべく周知されるとともに、施行日以後の該当退職者の取扱について齟齬の生じないよう御配意煩したく通知旁々お願いいたします。

一 退職手当条例の一部改正条例制定趣旨並びに改正要旨

第1 改正趣旨

①地方公務員法第55条の2第1項の規定(職員団体のための職員の行為の制限)が、昭和43年12月14日から適用されるので、いわゆる在籍専従職員期間に対する退職手当は、支給されないこととなることの改正②退職手当算定の基礎となる勤続期間の計算についての在職期間の通算措置について定められた地方自治法第252条の18の2の規定(在職期間の通算)の趣旨にのっとり、地方公共団体相互間を異動した職員等の在職期間の通算措置が講ぜられていなかった昭和43年3月31日までの間に異動し、引き続き職員となっている職員の退職手当については、これを国家公務員等退職手当法の規定に準じて特殊退職方式によることが適当であること③傷病、死亡又は勧しょう等の特別な事情による退職の場合の退職手当に限り現行60ケ月の支給制限規定を廃して、その実質的待遇の改善を図ること④市町村において特に必要がある場合に行われる附加給付は、当分の間これを退職手当として適法に支給されるものとすること⑤市町村負担金の納期を、現行の「5日」を「25日」に改め、組合市町村における納付事務の実務に適合するよう改善するものとする。

第2 各条項改正要旨

1 在籍専従職員期間の除算………第8条及び第17条第1項一部改正

地方公務員法第55条の2の規定が、昭和43年12月14日から適用されることに伴い、同日以後のいわゆる在籍専従職員期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入しないものとしたこと。………(第8条一部改正)

また、当該在籍専従職員に対する負担金は納付を要しないものとする。………(第17条第1項一部改正)

2 退職手当の最高限度額の規定の適用は、自己都合退職の場合のみとする。………第6条の2及び附則第2項の改正

(1) 一般職の職員に対する現行退職手当の支給最高限度額(60ケ月)の規定は、自己都合退職の場合の退職手当のみ適用されるものとし、これ以外の退職(傷病、死亡、整理、勧しょう等の退職をいう。)の場合の退職手当は、該当しないものとしたこと。………(第6条の2 一部改正)

(2) 前項の改正に関連して、整理、勧しょう退職の退職手当を元の市町村条例の規定により受けることとなる場合についての規定の表現を改めたこと。………(38年条例第1号附則第2項全部改正)

3 特に必要がある場合における附加給付の取扱………附則第4項追加

当分の間、当該組合市町村の議会が議決した額を「退職手当に加算した額」を退職手当とみなし、支給することができるものとし、当該加算額に相当する額は、退職手当が支給された翌月の5日までに、当該市町村が組合に納付するものとすること。

4 特殊退職期間のある者に対する退職手当計算の特例………附則第5項追加

退職手当算定の基礎となる勤続期間の計算について、在職期間の通算措置が講ぜられていなかった地方公共団体間を昭和43年3月31日までの間に異動(整理退職を除く)したため、その異動の際退職手当の支給を受けたことがある職員が退職する場合の退職手当の額について、あらたに、国家公務員等退職手当法附則第10項及び退職手当に関する条例準則第12項の規定に倣い、これを特殊退職方式の例により「①異動前の在職期間を除算しないものとした場合に支給を受けることとなる退職手当の支給割合から②異動前の在職期間に対応する支給割合を控除した割合」をもってその者の支給割合とする特例を設けたこと。………(38年条例第1号附則第5項追加)

註、この項改正趣意について、43年8月12日付地方第1169号北海道総務部長から各市町村長、各支庁長及び北海道市町村職員退職手当組合長宛通知参照のこと。

5 特別職の職員等が、一般職の職員となって退職した場合の特例………第7条第4項一部改正

特別職の職員等が引続いて一般職の職員となり退職した場合のいわゆる特殊退職方式の適用を受けられる者の資格について、前項の改正に関連して、一般職、特別職間の通算規定を廃した昭和36年7月1日以前の該当者(註、現に36年7月1日以前に、一般職の職員から引続いて特別職の職員等となっている特別職の職員等をいう。)にも適用するものとすること。

6 その他の改正

(1) 従来、退職手当組合職員の退職手当については、設立時において組合自体が組織単位に含まれると解して処理されていたが、必ずしも適当でないことから、この条例にこれを規定し、処理上の根拠を明らかにした。………第1条一部改正

(2) 公務かどうかの認定に当って、地方公務員災害補償法制定に伴う字句の追加………第3条の3第6項一部改正

(3) 市町村負担金の納期を毎月25日(現行5日)に改める。………第17条第3項一部改正

(4) その他規定の表現上必ずしも適当でない点の一部改正………第17条の2 一部改正及び附則各項に見出しを付す。

7 施行日等………附則

在籍専従職員に関する改正規定は、昭和43年12月14日以後適用するものとし、その他の改正規定は、昭和43年12月1日から適用する。

二 退職手当条例施行規則の一部改正規則制定趣旨並びに改正要旨

第1 規則改正趣旨

このたび、退職手当条例の一部改正が行われたので、改正後の条例施行上、所要の改正を行うものとする。

第2 同各条項改正要旨

1 負担金納付期日改正に伴う改正………第2条及び第2条の2第1項一部改正

市町村負担金の納期が「5日」から「25日」に改正されたので、12月分以降の負担金納付事務は次のように改められる。

① 市町村負担金納付調書―――毎月1日現在により調製、5日まで提出………(従来と変らない。)

② 上記調書の金額を、25日まで納付し、納付書(金融機関の証印等従前と変らない。)を直ちに組合に送付する。

(従前は、①②ともに5日までとして、双方同時提出としていた。)

2 在籍専従職員の負担金は、納付を要しない。………第5条第2項一部改正

条例第8条の一部改正に伴う関係部分を改めた。ただし、月の中途で在籍専従職員になった場合の取扱は、従前と変らず当該月の全月分の負担金は納付を要するから念のため。

3 特に必要がある職員に附加給付する場合の退職手当請求事務手続………第8条第2項第4号追加、第9号様式一部改正

退職手当請求書に「特別加算退職手当支給調書(議会の議決書添付)」を添えて請求する。

なお、その者の退職手当が支払われた後において当該加算の議決があった場合は、「退職手当支給額の増額更正申請書」を表題とする公書に、前記の調書議決書を添えて支給額の更正を申請するものとする。

4 特殊退職をしたことのある者の退職手当請求事務手続………第8条第2項第5号追加………第9号様式の2追加

退職手当請求書に「特殊退職手当期間を有する者の調書(証明資料添付)」を添えて請求すること。

5 施行日………附則………条例の改正に合わせ昭和43年12月1日から施行する。

○ 条例、同施行規則の条文掲載略

参考 ○38年条例附則第5項の規定追加に伴う事例

凡例

ABC

組合市町村

退職

組合外市町村

画像

現行職員期間

国道

国又は道

画像

特殊退職期間

退職手当受給済

画像

特殊退職としない期間

1 9条の2の規定制定(37年12月1日)以前の者

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2 引継に関する特別措置条例に該当しないため引継されない期間のある者(当該市町村の在職期間に対し負担金を納付して引継いだ)

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3 37年12月以降新規加入市町村の引継されない期間のある者(当該市町村在職期間のみ引継いだ)

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4 32年1月1日以後組合市町村間を異動した際手続の遅延その他特別な事例により退職手当を受けた者

画像

5 退職手当計算例

○ 設例 特殊退職期間12年(Aその際の給料月額2万円)組合市町村期間18年(a最終給料月額10万円)合計30年とする。

ア 5項1号……全期間を再計算した支給割合

(100/100×10年)+(120/100×10年)+(140/100×4年)+(300/100×6年)=4,560/100×a=4,560,000円÷a=4,560/100

イ 5項2号・既に受けた退職手当に相当する控除すべき支給割合

(100/100×10年)+(120/100×2年)=1,240/100×A=248,000円÷A=1,240/100

ウ この者に支払われる退職手当

(ア)4,560/100-(イ)1,240/100=3,320/100×a=3,320,000円

退職手当条例、同施行規則の一部改正施行について(通知)

昭和43年11月15日 北退号

(昭和43年11月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和43年11月15日 北退号