○退職手当条例施行規則の一部を改正する規則の公布について
昭和45年3月28日
北退号
各組合市町村長宛
このたび、次の趣旨により「退職手当条例施行規則の一部を改正する規則」を3月28日付北退手規則第1号をもって公布し、来る4月1日から施行することになりました。
ついては、趣旨御了承の上、施行日(45、4、1)以後の退職手当の事務処理に関しては、改正後の規則により取扱われるよう御高配を煩したく、お願い旁々通知いたします。
記
第1 改正趣旨
1 定例報告等の事務中、簡素化できるものを採り上げ、より適正迅速な事務処理を図る。
註 特に従来市町村担当者から要望のあった「共済組合との報告の単一化」を進めるため「職員番号」の扱いをこれと一致させる。
2 かねて改正施行後の、地方自治法における財務会計制度関係規定に適合する処理体系の整備を図る。
註 退職手当の支払い方法について、所属市町村収入役を経て支払う原則は変えぬが、市町村におけるこれの保管、支払等事務処理上の疑義を解消するため、同法施行令第161条第3項の規定に基づいて、組合市町村収入役を組合の「資金前渡員」に指定、資金前渡払の方式により適法な処理を図るものとする。
3 その他条例の施行上必要な手続様式等について改善整備する。
第2 各条項の改正要旨
1 職員番号の扱いを改める。
45年度から「職員番号」は、すべて共済組合(公立学校共済職員について同じ。)が付した「組合員番号」に一致させるものとする。
このため、本年4月1日現在作成の「負担金納付整理台帳」から新番号(共済組合組合員番号)を用いること(記載要領等別途通知―通知通達類7)及び昇給等の場合の異動報告様式は、共済組合と併用できるものに改める。
2 負担金納付事務の改善……第2条の2、1、2、3項
(2) 納付の方法は、現行方式と同じであるが、市町村が送付することとされていた「納付書」の扱いを、直接納付の場合以外は「すべて取扱金融が組合へ送付」することに改める。
3 退職報告と退職手当の請求に関する改正
(1) 退職報告を次のように2本建とする。
ア 退職手当の支給を要しない者の退職報告……第3条1項2号……第4号様式の2
註 これに該当する者は、①他の地方公共団体に通算して転出する②条例第10条又は第12条に該当する退職③在職6ヶ月未満の普通退職④受給権者不在の死亡退職等をいう。
イ 退職手当を支払う者については「退職報告兼退職手当支給申請書……第8条……第6号様式」に包括すること。
(2) 退職手当の支給については、現行の「本人の請求を俟たずに支給」する原則を変えないが、その請求権は本人に属するものであることから、従来の「請求」の字句を「申請」に改めたこと及びその支給が著しく遅れた場合等必要に応じ本人が請求(①所属市町村経由②様式は任意なるも文書によること。)すること及び本人が請求権を行使せぬ場合の消滅時効との関係について条文を加えた。……第8条全部改正、第8条の2新設
(3) 退職手当の申請に当り添付すべき必要書類について条文を整理した。(内容は現行と変らない。)……第8条1、2項
4 退職手当の裁定と支払に関する改正
(1) 裁定書の様式を左横書きに改め、市町村長へ通知及び領収書の様式を新設した。……第9条1項
(2) 退職手当の支払方法を次のように改める。……第10条の2……新設(昭和45年度会計に属する支払から適用)
ア 組合があらかじめ指定した資金前渡員(註 市町村収入役又は収入役事務取扱者としたい。)に退職手当に相当する資金を前渡し、当該前渡員から受給権者に支払う。……第10条の2第1項
イ 組合が直接払をする場合は、市町村長が退職手当支給申請書にその旨明示した場合とする。(現行取扱と同じ。)
ウ 資金前渡員は、退職手当支払依頼書により支払ったときは、領収書を徴してこれを保管し、組合には支払報告書を提出することで通常の支払事務は完結とする。
註 退職手当の支払方法の原則は、現行の「当該市町村を経て支給する。」規定の趣旨を全く変えないのであるが、前段改正趣旨にも記述のとおり市町村において退職手当の現金受払に当って、地方自治法第235条の4第2項(公金以外の保管禁止)の規定との関連において疑義を生じていることから、これの適法な措置として来る45年度会計に属するものから同法施行令第161条第3項の規定による資金前渡の方式を採り入れるもので、従って、これに伴う必要最少限の事務も加わるので、これに関しては、別途手続き(通知通達類3の5)をいたしますが、あらかじめ関係職員の特別な御了承を得たく特にお願いいたします。
5 施行日等
(1) 昭和45年4月1日から施行する。