○退職手当条例施行規則の一部を改正する規則の公布について

昭和46年11月25日

北退号

各組合市町村長、一部事務組合長、町村会地方事務局長あて

このたび、次の趣旨により、「退職手当条例施行規則の一部を改正する規則」を11月25日付北退手規則第3号をもって公布し、来る12月1日から施行することになりました。

ついては趣旨御了承の上、施行日(46・12・1)以後の事務処理に関しては、改正後の規則により取扱われるよう御高配を煩したくお願い旁々通知いたします。

第1 改正趣旨

1 負担金調定事務の電算機導入(委託)による事務取扱いの改正(市町村職員共済組合と同時に実施)市町村負担金に関して、現行市町村において作成し提出することとされている市町村負担金納付整理台帳(毎年4月1回)、市町村負担金納付調書(4月を除く毎月1日現在の職員にて作成)は、来る12月1日から、電算機にて処理することにより、これに相当する調書を組合が作成し各市町村に通知連絡することに改め、事務の簡素化を図ること及び負担金調定の基礎資料である関係異動報告の様式の一部を①市町村職員共済組合に加入している職員(以下「共済職員」という。)と公立学校共済組合に加入している職員(以下「その他職員」という。)とそれぞれ所属を異にする職員に区分して処理することにより、共済組合との関連事務の合理化を図るものとする。

2 その他条例の施行上必要な手続様式等について改善整備する。

第2 各条項の改正後の要旨

1 負担金の調書作成送付及び納付………第4条、第5条

(1) 負担金納付整理台帳………第4条第1項第1号ア

毎年4月1日現在の職員により組合が作成、20日まで市町村へ送付

(2) 負担金納入通知書………同条第1項第1号イ

毎月1日現在の職員により組合が作成、20日まで市町村へ送付

(3) 負担金の納付………第5条

前記(2)負担金納入通知書に基いて市町村は毎月25日まで組合に納付する。(納付の方法等現行と変らず)

(改正点………これまで市町村が作成するものとした負担金納付整理台帳及び負担金納付調書を組合が作成送付することに改めた。)

2 異動報告について………第6条

(1) 採用、退職に関する報告は従前どおりで単に条文を置換えた。………第1項第1号アイ

(2) 「共済職員」「その他職員」基本項目訂正及び変更報告書………第1項第1号ウ(第4号様式の3 新設)

職員の給料額の変更以外の、変更及び訂正(「その他職員」の給料額の訂正を含む)をする場合の報告

(3) 給料額の変更等異動報告………第1項第2号A(第4号様式の3のA 新設)

市町村共済組合と同時複写のもので「共済職員」の給料額を変更する場合の報告(「共済職員」の給料額及び異動年月日の訂正は、この報告で処理するので(2)の報告は不要)

(4) その他職員給料額の変更等報告………第1項第2号B(第4号様式の3のB 新設)

「その他職員」の給料額を変更する場合の報告

(5) 職員異動報告等総括表………第1項第2号C(第4号様式の3のC 新設)

前月2日から当月1日までの異動事項を総括し「毎月1日現在」で作成し、当月5日までに報告する。

(6) 異動報告の提出期限

(2)の分………毎月1日の異動………当月5日まで

(3)の分………毎月2日から月末までの異動………翌月5日まで

3 その他の改正

上記の改正に伴う各条項の置換及び条文の整備

4 施行日

昭和46年12月1日から施行

退職手当条例施行規則の一部を改正する規則の公布について

昭和46年11月25日 北退号

(昭和46年11月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和46年11月25日 北退号