○退職手当条例の一部を改正する条例の公布について(通知)

昭和48年5月29日

北退号

各組合市町村長あて通知

このたび、5月28日開会の組合議会臨時会の議決を経て「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例」を同日付(告示写全文別添のとおり)をもって公布、即日施行し、昭和47年12月1日に遡及して適用することになりました。

この条例は、「国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30条)」…「国家公務員等退職手当法の一部改正法律案について」3月10日付組合市町村長宛通知…に準じ制定されたもので、その要旨及び改正点は、別紙「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部改正要綱」のとおりであります。

ついては、この条例施行以後は、当然乍ら改正後の規定により支給されること及び適用日(47年12月1日)から施行日(48年5月28日)の前日までの間に支給された退職手当のうち、新条例の適用を受けられるものについては、6月中に新条例に基づく再計算、追給するよう事務を進めますが、この場合この条例附則4項(勧しょう退職)同6項の規定該当する職員のある市町村は、特別負担金が生じますので、下記の点を充分留意の上、齟齬のないよう御配意下さい。

1 この条例附則4項(勧しょう退職)に該当する職員で、遡及適用該当者のある市町村

6月中に新条例の規定により再計算の上追給し、特別負担金(附則7項)は「7月5日」が納期となる予定ですから、6月通常議会において「特別負担金の予算措置」方御配意下さい。

2 附則6項に該当する職員(特別加算した者)のある市町村

勧しょう退職により退職した者で、条例規定額のほか、当該市町村の取扱要綱等により「特別加算額」を加算した退職手当は、当該市町村の加算についての議決の事情により「当該加算額と追給される額の調整」ができることとしており、扱いが異るので御承知の上、この規定に該当する者のある市町村は、「調整する」「しない」のいずれか、該当職員ごとに、来る「6月10日」までに文書又は電話にて組合宛連絡(特にお申出ない場合は、調整すると解し処理する。)して下さい。

本則関係

第1 土地開発公社職員期間の通算制度新設

1 職員が休職により土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定に基づき、組合市町村が設立した土地開発公社をいう。以下「公社」という。)に出向した場合には、その出向の全期間を通算するものとすること(第8条)

2 職員が任命権者の要請に応じ、退職して通算規程のある公社に転じ、引き続いて再び職員となった場合には、前後の職員期間と公社の在職期間を通算するものとすること(第9条の4第1項)

3 通算規程のある公社の職員が、公社の要請により引き続いて市町村の職員となった場合には、さきの公社職員期間を後の市町村職員の在職期間に通算するものとすること(第9条の4第2項)

第2 公営企業の管理者に対する退職手当新設

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2の規定により選任された公営企業の管理者は、制度上一般職の範囲に含まれないので、この者の退職手当については、特別職の職員に対する退職手当を支給することとする(第3条の2第1項第1号附則第8項)

第3 その他の一部所要の加除整備

1 特別負担金に係る規定に、一般職で給料表の適用を受けない者があった場合の、いわゆる組合負担分(普通退職手当額)は「その者の年間平均給料額を基礎として計算した退職手当」とする旨追加(第17条の2第2項)

2 一部事務組合の統廃合に伴う新旧組合の加入脱退については、これを市町村の廃置分合の場合と同じ扱いとする旨追加(第18条の2第1項)

3 現行条文の字句中、法律改正による修正(第3条の3第4項)及び不用字句の削除(第3条の2第1項)

退職手当の特例等附則関係

第4 傷病又は死亡により退職した者の退職手当の特例

職員の退職が、勤続20年以上で、傷病(別表1に該当する不具廃疾の状態にある傷病をいう。)又は死亡によるものである場合には、第3条の3第1項(公務外の傷病、死亡)又は第2項(公務上の傷病、死亡)の規定にかかわらず、当分の間、第3条の3第1項又は第2項の規定による退職手当の額に100分の120を乗じて得た額を支給するものとすること(附則第3項)

第5 勧しょう等により退職した者の退職手当の特例

職員の退職が、勤続20年以上(年令による場合を含む。)で、勧しょう又は整理退職に該当する場合には、当分の間、第3条の4又は第3条の5の規定により計算した額に100分の120を乗じて得た額の退職手当を支給するものとすること(附則第4項)

第6 経過措置及び適用日等

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日以後の退職に係る退職手当について適用すること。(附則第1、第2項)

2 適用日から施行日の前日までに支払われた退職手当は、この条例の規定による退職手当の内払とみなすこと。(附則第5項)

3 適用日から施行日の前日までに支払われた退職手当のうち、勧しょうによる退職で、かつ、当該支払われた退職手当の中に市町村の特別加算額が含まれている場合は、当該加算額は、この条例施行に伴う追給額と調整することができるものとする(附則第6項)

4 この条例の施行に伴い追給される退職手当のうち、勧しょう退職に係る退職手当については、特別負担に関する規定の例により市町村の特別負担とすること(附則第7項)

5 現に一般職から引き続き公営企業の管理者になっている者については、現任期満了までは、一般職としての退職手当を受けることができるものとする(附則第8項)

退職手当条例の一部を改正する条例の公布について(通知)

昭和48年5月29日 北退号

(昭和48年5月29日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和48年5月29日 北退号