○退職手当条例等の一部を改正する条例の公布について(通知)

昭和48年9月26日

北退号

各組合市町村長あて通知

このたび9月24日開会の組合議会定例会の議決を経て「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例等の一部を改正する条例」を同月25日付(告示写し全文別添のとおり)をもって公布、即日施行し、昭和48年4月1日に遡及して適用することになりました。

今次改正条例制定経過、市町村負担に係る今後の措置その他について下記事項を御了知の上、しかるべく職員に周知方及び事務処理上そごのないよう御配慮方御願いいたします。

1 改正条例制定経過と制度改善に伴う市町村負担率改定措置について

(1) この改正条例は、去る6月11日付北退号をもって、組合市町村に対し、あらかじめ一般職の制度改善案とこれに伴う市町村負担の増に関する具体的実施案について、事前に、その賛否の回答を求めた結果、否とするものは1件もなく、おおむね全組合市町村の支持を得られる見通しを得たので、当該原案のとおり今議会において議決され、かつ、改正条例の適用日については、これが直ちに職員の福祉に及ぶことから積極措置をとり48年度全期に適用(48・4・1日遡及適用)されることとなったこと。

(2) 一方、これに伴う負担増を明49年度から施行のために、地方自治法第286条第1項の規定による規約変更手続(現行規約中負担率の規定1,000分の「70」を「85」に変更・・・実質負担は、「82」の見込)を進めるものとし、同日「規約変更協議案」を議決、別途組合市町村に正式協議を行うこととしている。

2 改正条例の要旨等

別紙「退職手当改正要綱」及び告示写新旧条文対照表等により御了承願いたいこと。

3 改正条例施行に伴う組合の事務処理について

(1) 9月25日まで支払った退職手当は、旧規定により裁定支給しているので、今次改正条例(以下「新条例」という。)の遡及適用による該当者(註48年4月1日以後の退職者で、9月25日まで支給済のものをいう。)に対しては、新条例による再計算を行い追給することとなるが、恰も、本年度給与改定の遡及実施期を目前にし、これとの重複改定を避ける要あり、やむなく不本意乍らその時期までこれを延ばし、当該「給与改定と合わせて再計算」追給することとすること。

① 職員の給与改定が、退職者に適用しないものとする市町村は、その旨折返し報告のこと。・・・直ちに改正条例による改定追給する。

② 本年度に限り、給与改定分は請求を俟たず、当方で当該給与改定報告に基づき自動的に退職手当の改定を行うものとすること。

(2) 9月26日以後支払う退職手当は、すべて新条例により、これを裁定し、支給すること。

退職手当条例改正要綱

北海道市町村職員退職手当組合

(48年9月24日)

改正の趣旨

一般職に対する退職手当について、さきに(48年5月28日)長期勤続者の傷病、死亡及び勧奨による退職の場合の支給額が改善されたが、これ以外の、いわゆる普通退職の場合の支給額についても、最近における社会経済の動向、本制度に関する都府県退職手当組合の実態等にかんがみ、当分の間、現行条例支給基準の20%増を限度として同様に引上げ改善すること及び関係法律・準則の改正に伴い、市町村に関連のある地方公社等に係る職員の休職又は通算制度その他条文又は字句等について所要の改正整備を行うものとする。

改正の概要

第1 休職指定法人の範囲追加整備(第8条)

現行土地開発公社のほか、国家公務員退職手当法施行令第6条の法人及び市町村が特に援助又は配慮を必要とする公共的団体を加え、該当職員の必要な身分保証のため休職出向措置に関し市町村の実状に対応できることとする。

第2 地方公社等から復帰した職員の在職期間の通算に当って納付すべき負担金等(第9条の4)

1 土地開発公社に転出した職員が、職員として復帰の場合は、当該職員の公社従事期間に対応する普通負担金相当額を、職員として復帰せしめるときに組合に納付する。(同条第6項)

2 他の地方公社職員(公務員、公社職員相互通算制度の有る公社に限る)等については、9条の2又は9条の3の規定を準用して通算できることとする。(同条第7項)

第3 市町村の廃置分合により脱退の場合の退職手当(第4条)市町村の廃置分合によって組合を脱退する場合の退職手当の支給は、現実に退職することとなる者については、それぞれ適合する規定の退職手当を支給し、新市町村へ引き継がれる者については、新市町村における制度との関係で、退職とみなし支給することができることに改めた。

第4 その他準拠法の改正による条文、字句等の整備

1 失業者の退職手当規定中「沖縄居住者に対する失業保険に関する特別措置法」廃止による削除(第6条第12項)

2 勤続期間の計算に関する規定中一部改正

(1) 職員の退職が退職手当支給制限規定(第10条)に該当するときは、その退職までの在職期間に対するその者の退職手当受給権は消滅し、かつ、将来においても復活しないので、再就職者の勤続期間計算に係る規定においてこの旨明文を置いた。(第7条第3項)

(2) 端数月数の切上げ事由について、その後の条例改正等により重複表記となった字句削除(第7条第5項)

3 その他条文字句等本則附則を通じ補正整備

(1) 勧奨退職者について、旧市町村条例の規定による退職手当を支給することができることとされた、いわゆる期待権保障のための経過措置は、当該条例規定の適用日現在における制度内容に限って措置されたものであることから、この旨明文を追加し、今次普通退職手当額の改善が、旧市町村条例の中で自動的に関連する規定部分に及ばないものであることを明確にした。(37年条例7号附則2項一部改正)

(2) 当用漢字音訓表(48・6・18内閣告示第1号)送り仮名の付け方等にもとづき、各条中必要な補正を行う。

例示 「勧しょう・・・勧奨」「外・・・ほか」「引続き・・・引き続き」等

附則関係

第5 普通退職手当支給額の改善

1 傷病、死亡による退職手当の特例(48年条例第4号附則第3項の一部改正)

勤続20年以上の者について改善された48年5月28日条例第4号附則第3項の規定の一部を、この条例の適用日(48年4月1日)以後の当該退職者に対しては、勤続期間の区別なく、一律「基本支給額(第3条の3)×100分の120の額」とすることに改めた。

2 自己都合等の場合の退職手当の特例(附則第4項)

現行第3条に該当する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定中「当該各号に掲げる割合」とあるのは「当該各号に掲げる割合に、第1号から第3号までについては100分の120を第4号及び第5号については100分の110をそれぞれ乗じて得た割合」と読み替えて適用した額(但し第6条の2――最高限度額60月分――の規定は適用される)とする。

3 特別負担金に係る規定の特例(附則第6項)

第17条の2の規定は、当分の間、改善後の勧奨退職と普通退職のそれぞれ該当規定による支給額を基礎として納付するものとする。

4 適用日等

(1) この条例は公布の日から施行し48年4月1日から適用する。(附則第2項)

(2) 適用日から施行日の前日まで支給された退職手当は、この条例による退職手当の内払とみなす。(附則第5項)

(3) 条例の施行に関し、必要な事項は組合長へ委任する。(附則第7項)

退職手当条例等の一部を改正する条例の公布について(通知)

昭和48年9月26日 北退号

(昭和48年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和48年9月26日 北退号