○退職手当条例等の一部改正条例・同施行規則の一部改正規則の公布について(通知)

昭和53年9月1日

北退号

各組合市町村長、一部事務組合長、町村会地方事務局長あて

このたび、8月24日開会の組合議会定例会(第2回)の議決を経て「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例等の一部を改正する条例」及びこれに伴い「同条例施行規則の一部を改正する規則」を、それぞれ別紙告示写しのとおり公布、9月1日から施行することになりました。

ついては、条例制定趣旨及び改正の内容等次のとおりでありますから、ご了承の上、関係職員への周知とともに改正後の事務取扱いについてそご・・の生じないようよろしくお願いいたしたく通知いたします。

第1 改正条例制定趣旨

特別職の退職手当制度は、その身分制度が一般職のいわゆる終身雇用制とは異なり任期有限等の特別役職員であることから、別建てとして「一任期間の功績報償」を根底に、それぞれの職責に応じた待遇の支給率により任期毎支給を原則としている。しかし特別職(但し、市町村長たる特別職を除く。以下、本書において同じ。)職員個々の勤続の態様は、期間の長短をはじめ昇進横辷りなど多様な中で、終始同一職に長期に在任する者が現実に相当数、常時必ず在職しており、しかも、これら長期在職者の多くの例が、当該特別職就任の受諾に際し決意した自己の生活信条にもとづく将来予測に立って、現に引き続き無理なく再任を果している現実に鑑み、今回、これら「同職在任の例」に限って、現制度中にあえて「特例的特別職群」としてこれを位置づけ、やや中間的な支給率を設定し、退職手当の受給についてその者の選択により、最終身分喪失時にこれを受けるものとする「同職期間通算の特例」規定を設けるものであるが、この規定の適用は、既往に遡及せず、もっぱら今後における関係職員中、年令及び自らの生活信条とともに市町村個有の環境、慣行などから予め長期の在任を可能とする者が希望する場合は、これを選択できるものとし、画一的制度の中において合理性を高め、その1歩前進を図るものとする。

第2 改正点及び改正要旨

1 条例第7条第3項全部改正

(1) 特別職の退職手当について「任期毎支給」の原則は変更しないが、特別職の職員等として引き続く再選又は再任の例の場合に限って、その者の申し出によりこれを通算、当該特別職の身分喪失のときに支給することができるものとする。

(2) 通算申し出の時期は、その者の再選又は再任のとき(2期目となる。但し、現に在職する特別職は、この条例施行日以後最初の再選又は再任されたとき)とし、通算申し出後のその者の再選又は再任による在職期間は自動的に通算されるものであること(強制通算制)

2 49年条例第5号附則第3項の一部改正

新たな通算制度による退職手当の支給率は、条例第3条の2各号の規定による基本率のみとし、現行のいわゆる加算規定基本率×100分の120)は適用しないものとする。

3 附則関係

(1) この条例は、昭和53年9月1日から施行する。(附則第1項)

(2) 現に在職する特別職の通算対象期間は、現任期以後の期間とし、既往の退職手当支給済期間は対象とならないものであること。(附則第2項)

第3 事務手続について

今次条例改正措置によって、53年9月1日以降再選又は再任される関係特別職の職員等の退職手当は、通算の有無について必ず本人の意思確認を経なければ支給できないことになるが、この確認及び事務手続については次の要領により行うものとする。

(1) 従前どおり「任期毎支給」を希望する場合

従来と全く同じ「退職報告兼退職手当支給申請書」(第6号様式)を組合に提出することで本人の確認を経たものとみなす。

注……選択権の行使は、最初の再任時1回限りであり、したがってこの者は、以後通算の申し出はできないこと。

(2) 改正後の規定による「在職期間の通算」を希望する場合

ア 本人の申出文書……最初の再選又は再任の日(9月1日現在特別職の職員等である者については、9月1日以後最初の再選又は再任の日)から60日以内にその旨「特別職同職期間通算申出書(第4号様式の7)」により所属市町村長を経由して組合長に提出するものとする。(施行規則第6条の2)

イ 市町村長の報告文書……市町村長は、上記の「申出書」に併せて「退職手当の支給を要しない者の退職報告」(第4号様式の2)……退職事由4その他の欄に「同職期間通算による」旨を記載……を組合に提出すること。

注……その者について、以後の再選又は再任の場合は、この報告は不要。但し、その者が最終退職又は他の特別職等に選任されたときは「退職報告兼退職手当支給申請書」を提出することになる。

(3) その他関係事項

ア 現に在職する者の過去の在職期間について

既に支給済の退職手当対応期間は、現行制度の上(事務の共同処理による限界も含み)から、もはや経過措置の対象とならないものである。

しかし、現職者個々の実情、とりわけ在任期間の長い者の場合は、この間における数次の制度改善も部分的適用に止まる等のことから「不均衡調整を適当」とされる者のあることも考えられ、当該職員の実情に応じた適切な措置については、当該市町村の対応に俟つ以外途のないものであり、この際現行制度の枠内において当該市町村における配慮をあえて期待するものとする。

イ その他

改正条例施行に伴う「例規集」の加除については、追って追録送付により整備するものとし、差当りはこの通知により手許の例規集中、必要の加除整理をして下さい。

退職手当条例等の一部改正条例・同施行規則の一部改正規則の公布について(通知)

昭和53年9月1日 北退号

(昭和53年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和53年9月1日 北退号