○退職手当条例の一部改正条例の公布について

昭和54年9月6日

各組合市町村長、一部事務組合長、地方町村会事務局長あて

このたび、9月5日開会の組合議会第3回定例会の議決を経て「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例」を別紙告示写しのとおり公布、即日施行することになりました。

今回行なわれた条例改正は、現行規定中関連条文との対比で条文の訂正、整備及び新たに市町村が加入する場合の経過措置の3点で、要旨等次のとおりでありますから、ご了承の上、改正後の事務取扱いについてそご・・の生じないようよろしくお願いいたしたく通知いたします。

第1 条例改正の理由及び要旨

1 条例第9条の2(国又は他の地方公共団体から転じた者の在職年数の通算)の一部改正について

〔改正理由〕

国又は他の地方公共団体(以下「他の地方公共団体等」という。)から組合市町村に転じた者の、当該他の地方公共団体等の在職年数の通算制度として、一般的な相互通算制度(現行条例第9条の3……強制通算制)に適合しない者について一定期間内、組合長の承認により「受けた退職手当を組合に納付して通算することができる(同9条の2……任意通算制)特例制度を設けているが、この制度はいわゆる退職手当制度の一般基準(退職手当条例準則をいう。)を越え、当面、本組合独自のものであり、したがってこの組合長承認に伴う当該職員の「通算の効果」は組合市町村間の異動に限り有効であるが、あらかじめ他の地方公共団体等にまで及ぶものではなく、元々制度設置の趣旨もそれを予想していない。

以上の趣旨を明らかにするため当該職員が将来、もし再び他の地方公共団体等へ引き続いて転ずることとなったときは、「当該承認を取り消す」ことの明文を加え、本制度設置趣旨にもとづく規定の整備を行う。

〔改正要旨〕

(1) 9条の2の規定により通算した在職年数が、再び転じた他の地方公共団体等に通算されないこととされる場合は、9条の2の規定による在職年数の通算の承認は、これを取消し、納付した引継負担金を還付する(9条の2第2項の新設)

(2) 経過措置――この改正条例施行前に9条の2の規定により在職年数を通算した者が(1)に該当して退職した場合の引継負担金は、納付の日から還付の日まで年5パーセントの利息(根拠は法定利息)を付し還付する(附則第2項)

2 昭和37年条例第7号附則第2項(勧奨退職者に係る退職手当計算の特例)の一部読み替えることについて

〔改正理由〕

市町村が新たに組合に加入する場合において、整理勧奨退職に限って、加入後の組合の規定による給付額が加入前の旧市町村条例の規定による給付額に満たない場合は、当該組合加入の前日に在職する職員に限り、当分の間旧市町村条例の規定により算定した給付を行う必要があるので、これに該当する現行規定「昭和37年条例第7号附則第2項」の一部を読み替え適用すること。

〔改正要旨〕

新たに加入する市町村の職員に対する勧奨退職手当の特例適用職員及び適用条例は、それぞれに加入の日の前日に在職する職員及び効力を有する条例とする。(附則第3項読替規定)

3 条文の改正に伴う規定の整備について

第7条第3項全文改正(長以外の特別職の職員等同職通算の特例……昭和53年条例第4号)に伴う関連条文(第3条の7)を整備する。

第2 施行期日等

この条例は、公布の日から施行する。

第3 その他

改正条例施行に伴う「例規集」の加除については、追って追録送付により整備するものとし、差当たりはこの通知により手許の例規集中、必要の加除整備をして下さい。

退職手当条例の一部改正条例の公布について

昭和54年9月6日 種別なし

(昭和54年9月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和54年9月6日 種別なし