○組合勤続期間の引継ぎに関する特別措置条例の一部を改正する条例等の公布について(通知)
昭和58年9月10日
北退号
各組合市町村長、一部事務組合長あて
かねて該当市町村から要望のあった「組合未引継ぎ勤続期間の引継ぎ措置」に関し、このたび9月2日開会の第3回組合議会定例会の議決を経て関係条例の一部を改正制定し、またこの条例施行上必要な関係規則の一部もそれぞれ改正整備して別添告示写のとおりこれを公布、施行いたしました。
ついては、条例制定趣旨、改正要旨及び事務手続等は次のとおりですから、ご了承の上、この際組合未引継ぎ勤続期間を有する者の解消を期して、その引継ぎ事務の期限内処理について、取扱上そごのないようご高配賜わりたくお願い旁々通知いたします。
記
第1 条例及び規則名称等
1 組合設立前の在職期間の引継ぎ
北海道市町村職員退職手当組合勤続期間の引継ぎに関する特別措置条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第3号)
2 組合設立後の在職期間の引継ぎ
組合市町村負担金等に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第4号)
3 上記条例に関する施行規則
(1) 組合勤続期間の引継ぎに関する特別措置条例施行規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第3号)
(2) 組合市町村負担金等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第4号)
(3) 組合退職手当条例施行規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第2号)
4 公布、施行年月日
昭和58年9月2日公布、同日施行。
第2 条例制定趣旨
職員の勤続期間とは、いうまでもなく、その者が退職した場合、その者の退職手当の算定の対象となる「在職期間」であり、制度的にはすべて組合に引継がれていることが原則であるが、昭和57年9月各市町村毎に行った「組合未引継ぎ勤続期間の実態調査」の結果、組合設立(S32、1、1)前後を問わず該当職員が相当数存在し、かつ、これら職員の退職手当について制度本来の趣旨にもとづく適切な取扱いを期すため、速やかな組合引継ぎを希望している実熊が判明したので、次のように組合の設立前後の在職期間に区分してそれぞれ所要の条例により、この引継ぎ措置を講ずるものとする。
1 組合設立前の在職期間について
前回(昭和37年条例第3号)の例に準じ、引継ぎ申請の期限を来る11月30日に限定し、以後失効となる時限措置により引継ぎを行う。
なお、今回の特別措置条例による引継ぎをしない市町村にあっては、昭和32年1月24日付通知(「北海道市町村職員退職手当組合の設立について」北海道総務部長通知 例規集171ページ)によりそれぞれ当該市町村において特別措置条例を設置し、これを支給しなければならないものであること念の為。
2 組合設立以後の期間について
組合負担金等に関する条例の一部を改正し、判明の都度所定の手続を経て引継ぎを行う。
第3 条例改正要旨及び事務手続き
1 組合設立前の期間の引継ぎ
(1) 組合勤続期間の引継ぎに関する特別措置条例附則第4項全部改正要旨
① 引継ぎ承認申請期限の延長
申請期限を「昭和58年11月30日まで」とする。
② 引継ぎ負担金
(58年9月1日現在の給料月額)×1,000分の95×(引継ぐ勤続月数)=引継負担金
③ 施行期日
この条例は、公布の日から施行する。
(2) 事務手続き(同施行規則の一部を改正する規則)
① 提出書類
ア 勤続期間の引継ぎ承認申請書 2通
…第1号様式(改正後の様式別紙のとおり)
イ 履歴書(引継ぎしようとする在職期間に係る部分)
ウ うち、資格認定職員期間に該当する場合は、その勤務状況証明書(退職手当条例施行規則第15号様式の2(昭和58年9月2日追加施行))…様式別紙のとおり…資格認定職員期間を有するものに限る。
② 申請期限
昭和58年11月30日(申請期限経過後はこの条例が失効し、引継ぎ承認できないので要注意。)
③ 引継ぎ負担金に関し、分割納付を希望する場合は、上記提出書類に次の書類を添付すること。
○ 引継ぎ負担金分割納付申請書…第2号様式
④ 引継ぎ負担金の納付期限
引継ぎ承認の日から90日以内。ただし、引継ぎ負担金の分割納付の承認があったときは、所定の期日(3月末及び9月末)とする。
2 組合設立後の期間の引継ぎ
(1) 組合負担金等に関する条例の一部改正要旨
① 組合設立以後において、職員としての引き続いた在職期間のうち、普通負担金を納付しない期間のある場合は②により計算して得た負担金を納付するものとする。(第6条の2第1項新設)
② 負担金の額
「負担金を納付しようとする月の当該職員の給料月額」×「同月に適用される負担率」×「普通負担金を納付しない期間(未納月数)」=「負担金(普通負担金)」(同条第2項新設)
③ 施行期日
この条例は、公布の日から施行する。
(2) 事務手続き(同条例施行規則の一部を改正する規則)
① 提出書類
ア 未納月数に関する負担金納付申請書…第9号様式の2(様式別紙のとおり)
イ 履歴書(引継ぎしようとする在職期間に係る部分)
ウ うち、資格認定職員期間に該当する場合は、その勤務状況証明書(退職手当条例施行規則第15号様式の2(昭和58年9月2日追加施行))…様式別紙のとおり…資格認定職員期間を有するものに限る。
② 申請期限
未納付期間判明の都度申請するものとする。
③ 負担金の納付期限
その都度組合長が定める。
第4 その他
○ 資格認定職員に関する提出書類中、一部簡略のため変更~組合退職手当条例施行規則の一部改正要旨
○ 変更内容(第8条第2項第1号一部改正)
○ 現行「書類(辞令、出勤簿及び給与簿の写)」を「資格認定職員勤務状況証明書(第15号様式の2)」に変更したこと。