○退職手当条例の一部改正条例の公布について(通知)
昭和59年7月12日
北退号
各組合市町村長、一部事務組合の長、地区町村会事務局長あて
このたび、7月12日開会の第2回組合議会定例会の議決を経て、「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例」を別紙告示「写」のとおり公布、即日施行することになりました。
ついては、条例改正要旨等次のとおりでありますから、御了承下さるようご通知申し上げます。
記
○ 条例改正要旨及び理由
〔改正要旨〕
1 現行条例第12条(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)の次に次の要旨による1条を加える。
市町村長が刑事事件に関し逮捕された後に退職したときは、退職手当を支給しない。ただし、①起訴されなかったとき、②起訴された場合でも禁固以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。(条例第12条の2)
2 施行期日
この条例は、公布の日(59年7月12日)から施行する。
〔改正理由〕
現行の規定では、「職員(特別職の職員を含む。)が刑事事件に関し起訴された場合、その判決の確定前に退職したときは、退職手当を支給しない。ただし、禁固以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。(条例第12条第1項)」となっており、いわゆる「起訴前の退職者」には適用されない。これは、現行地方公務員法による職員若しくは地方自治法における補助職員の退職の取扱いについて、それぞれ制度に基づく任命権者の厳正な措置により「起訴前の退職の承認」は予想されないことに因ると解されており、退職手当制度の運用にも格別問題はないが、偶々任命権者である市町村長に事例が生じた場合は、その退職につき前記職員と同様の措置は制度上困難のため、結果として退職手当制度の不備が指摘されるので、今回これを是正しようとするものである。