○退職手当条例施行規則の一部改正規則の公布について(通知)
昭和59年7月12日
北退号
各組合市町村長、一部事務組合の長あて
このたび、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第3号)の公布施行に伴い、別紙告示写のとおり「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則の一部を改正する規則」を公布、同日から施行することになりました。
ついては、改正内容等は次のとおりですから御了承の上、改正後の事務取扱いについてそごの生じないようよろしくお願いいたしたく通知いたします。
記
1 改正内容
(1) 規則第9条の2新設
退職手当条例第12条の2(市町村長に対する退職手当の取扱の特例)の規定新設に伴い、当該規定に該当する者のある場合の報告手続について、規則第9条中「条例第12条」とあるのは「条例第12条の2」と、「起訴」とあるのは「逮捕」と読み替えるものとする。
(2) 第13号様式「退職手当の支給を要しない者の退職報告」の一部改正
同様式中「支給を要しない退職事由2」の欄に「第12条の2」を加える。
2 施行期日
この規則は、公布の日(昭和59年7月12日)から施行する。