○退職手当条例の一部を改正する条例等の公布について(通知)
昭和59年12月4日
北退号
各組合市町村長、一部事務組合の長、地区町村会事務局長あて
本年7月13日付本号をもって「職員の定年制施行に伴う退職手当条例改正要綱」について御通知申し上げ、以来退職手当条例の改正に関し所要の手続きを進めて参りましたが、本日(12月4日)、第3回組合議会臨時会において、下記のとおりそれぞれ関係条例の議決を経ましたので直ちに別添告示写のとおりこれを公布、それぞれ所定の期日から施行することといたしました。
ついては、条例制定趣旨等次のとおりでありますから、御了承の上、所属職員に対する改正要旨の周知徹底等に関し何分の御配慮を願いますとともに、今後の事務取扱についてそごの生じないよう格別御高配賜りたくお願い旁々通知いたします。
なお、改正条例の概要については来る6日全道主管課長会議(共済組合)において、また、具体的事務処理については、関係規則等整備の上年内若しくは年明け早々担当主任者会議により、説明の機会を得たい所存であります。お含み願います。
記
第1 改正条例
1 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第4号)…別冊のとおり
2 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第5号)…別冊のとおり
第2 条例改正理由及び要旨等
別冊「退職手当条例の一部を改正する条例概要について」及び「新旧対照表」のとおり