○北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例の公布について(通知)

昭和63年1月26日

北退号

各組合市町村長、一部事務組合の長、地区町村会事務局長あて

このたび、1月25日開会の第1回組合議会定例会の議決を経て「北海道市町村職員退職手当組合北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例」を別紙告示「写」のとおり公布いたしました。

ついては、条例制定理由等次のとおりでありますから、御了承の上、事務取扱いについてそごの生じないようよろしくお願いいたしたく通知いたします。

なお、同条例は、関連する「北海道職員等の退職手当に関する条例」の改正条例と同日施行となりますので、施行期日については規則で定め、別途通知いたします。

(註) 北海道においても「組合市町村に出向させた助役の期間通算に関して昭和63年4月1日施行を目途に「北海道職員等の退職手当に関する条例」の所要の改正手続きを進めている。

1 条例制定理由等

(1) 在職期間の取扱いについて、北海道町村会からの要望(「道と町村の職員交流について」昭和62年5月27日付け退職手当組合長あて…別紙1)の趣旨に基づき、北海道の一般職の職員(以下「道職員」という。)が任命権者の要請に応じ、引き続き道職員に復帰することを条件として、組合市町村の助役となる場合に限り、特例として前後の在職期間の通算を認めることとした。

(2) 道職員の派遣の要領については、「道と市町村の職員交流要綱」(別紙2)のとおりである。

従って、組合から退職手当の支給が予想されるのは、在職中の死亡退職のみで、そのなかでも、道職員へ復帰不可能ないわゆる「突然死」に限られるものである。

2 条例の要旨

(1) 趣旨(第1条)……略

(2) 在職期間の引継ぎの特例(第2条)……略

(3) 退職手当計算の特例(第3条)

画像

*退職手当の算定基礎給料月額

① 道職員の期間(A)の算定基礎給料月額(第3条第1号)

・道職員を退職した日に受けていた給料月額

ただし、助役退職の日までの間に「道職員に適用される給料表」に改定があるときは、その改定に基づく給料月額

② 助役の期間(B)の算定基礎給料月額(同条第2号)

・退職の日におけるその者の給料月額(退職手当条例第5条の4第1項)

(4) 特別負担金(第4条)

道職員の期間に相当する退職手当(A)の額を当該組合市町村が負担

(5) 施行期日

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

3 引き続き道職員となった者の取扱いについて(退職手当条例第13条)

(1) 在職期間=道職員の在職期間に通算する。

(2) 退職手当=退職手当は支給しない。

退職手当条例抜すい

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)

第13条 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

別紙1

北海道市町村職員退職手当組合

組合長 森正一殿

要望書

北海道町村会

要旨

本道町村の自治確立のため、当面緊急解決を要する別記事項につき、それぞれ町村から強い要請の次第もありますので、これが実現について特段の御高配を賜りますよう強く要望いたします。

昭和62年5月27日

北海道町村会

会長 濱口光輝[印]

8 道と町村の職員交流について

要旨

近年、道と町村の間で職員の派遣や研修などの交流が活発になっている。

自治体行政の運営は、財政の悪化や高度情報化、高齢化社会あるいは多様な住民要求への対応などますます複雑困難なものとなっており、職員の交流によって庁内の活性化あるいは職員の意識の改革などいろいろな効果を期待しているところであるが、例えば町村の助役に一定の期間道からの派遣を要請するというような場合、退職手当が通算されないことが大きなネックとなっている。

そこで、職員交流をスムーズにするため、このような場合に退職手当が通算されるよう改善を希望している私どもとしては、北海道知事にこの旨申し入れをしているので、北海道市町村職員退職手当組合においても関係する制度についてご配慮をいただきたい。

別紙2

道と市町村の職員交流要綱

第1 趣旨

この要綱は、北海道(以下「道」という。)と道内の市町村(以下「市町村」という。)の緊密な協同関係に立った円滑な地方行政の推進及び道と市町村の職員の行政能力の向上を図ることを目的として、道と市町村の職員交流について定めるものとする。

第2 交流職員

1 派遣職員

地方自治法第252条の17の規定に基づき、派遣する職員をいう。

2 研修員

実務研修のため派遣する職員をいう。

3 教員

市町村から北海道消防学校に派遣される職員をいう。

4 出向職員

退職をして派遣する職員をいう。

第3 派遣期間

派遣職員は原則として2年、研修員及び教員は1年以内、出向職員は4年以内とする。ただし、必要があるときは、道と市町村が協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。

第4 派遣の協定

派遣職員、研修員及び教員の身分取扱いその他派遣に関して必要な事項は、別途協定する。

第5 派遣の手続

1 知事又は市町村長は、派遣職員の派遣を求めるときは、別記第1号様式により市町村長又は知事と協議するものとする。

2 知事又は市町村長は、研修員又は教員を派遣しようとするときは、別記第2号様式により市町村長又は知事と協議するものとする。

3 知事又は市町村長は、派遣職員の派遣を決定したときは、別記第3号様式により、研修員又は教員の受入れを決定したときは、別記第4号様式により市町村長又は知事に通知するものとする。

4 知事又は市町村長は、交流職員の派遣に際して、当該職員の意思を尊重するとともに給与等の不利益が生じないよう配慮するものとする。

5 出向職員の派遣手続きは、別途行うものとする。

第6 派遣の取消等

道又は市町村の都合により交流職員の派遣を取り消し、又は協定事項を変更しようとするときは、あらかじめ相互に協議しなければならない。

第7 交流職員の職場研修等

知事又は市町村長は、交流職員に対し、定期又は随時に行う職場研修その他の研修等に参加する機会を与えるよう配慮するものとする。

第8 その他

この要綱に定めのない事項については、道と市町村が協議の上決定するものとする。

この要綱は、昭和42年8月15日から実施する。

この要綱は、昭和59年4月1日から実施する。

この要綱は、昭和60年4月1日から実施する。

この要綱は、昭和63年4月1日から実施する。

北退号

昭和62年10月6日

北海道 総務部長殿

北海道市町村職員退職手当組合

組合長 森正一

道と市町村の職員交流要綱(案)について

9月10日開催の事務打合せ会議において、貴庁よりご依頼のありましたこのことについて、別紙のとおり改正されるようお願いします。

要綱の改正要望事項(組合関係部分)

第2 交流職員

4 出向職員

市町村の要請に基づき、道職員を市町村の助役として派遣する職員をいう。

(註) 改正前の要綱においては第3項

第3 派遣期間

出向職員の派遣期間は、4年以内で市町村助役派遣に関する協約書(以下「協約書」という。)の定めるところによる。ただし、派遣期間満了予定が道条例に定める定年年齢を超える場合は、この要綱に基づく派遣は行わない。

(註) 改正前の要綱においては第2項

第4 派遣の協定 (註) 改正前の要綱において第5

(2項……新設)

2 出向職員の派遣は、知事と派遣を要請した市町村長との間に協約書(別紙)を締結して行うものとする。

第5 派遣の手続 (註) 改正前の要綱において第6

(原案どおり。)

第6 派遣の取消等 (註) 改正前の要綱において第7

(2項……新設)

2 次の各号の一に該当する場合は、知事は、出向職員を直ちに道職員に復帰させるものとする。

(1) 派遣期間の満了した者

(2) 自己の都合により退職をしようとする者

(3) 疾病等により退職をしようとする者

(4) 不慮の事故又は不測の事態により職務の遂行が困難となった者

(別紙)

市町村助役派遣に関する協約書(案)

○○○知事○○○○(以下「甲」という。)と○○/市/町/村/長○○○○(以下「乙」という。)は、○○○職員を○○/市/町/村/助役に派遣することに関して、次の条項により協約を締結する。

第1条 甲は、○○/市/町/村/の要請に基づき○○職氏名(以下「出向職員」という。)を昭和 年 月 日から昭和 年 月 日まで○○/市/町/村/助役として派遣するものとする。

第2条 甲は前条に定める派遣期間の始期の前日をもって出向職員の退職発令を行ない、派遣期間の終期の翌日をもって○の一般職の職員に復帰させるものとする。

2 乙は前条に定める派遣期間の始期をもって出向職員の助役任命の発令を行ない、終期をもって解任するものとする。

第3条 出向職員の給料その他の給与及び旅費の支給については○○/市/町/村/の条例の定めるところによる。

第4条 出向職員の退職手当の計算の基礎となる在職期間については、道の一般職としての期間と○○/市/町/村/の助役としての期間をそれぞれ関係条例の定めるところにより通算するものとする。

第5条 道または、○○/市/町/村/の都合により、出向職員の派遣期間中にその派遣を解除しようとするときは、両者協議のうえこれを決定し、すみやかに第2条に定める手続をとるものとする。

第6条 この協約書に定めた事項を変更する場合、またはこの協約書に追加する事項が生じた場合は両者協議のうえ決定するものとする。

第7条 この協約書は2通作成するものとし、その証として各自1通を保管するものとする。

昭和 年 月 日

○○○知事        印

○○/市/町/村/長        印

地方第1406号

昭和62年11月30日

北海道市町村職員退職手当組合

組合長 森正一殿

北海道総務部長[印]

道職員の市町村助役等派遣に関する「職員交流要綱」の整備について

さきに照会のありましたこのことについて、別紙のとおり回答します。

(地方振興室地方課公務員係)

(別紙)

1 要綱改正要旨(出向職員)

職員交流要綱に定める交流職員の中に、退職して市町村の助役などに派遣する職員を「出向職員」として新たに定め、派遣期間は「4年以内」とし、市町村と事前に要綱を添付して協定を締結することとした。

2 出向職員の道職員復帰

交流職員は、従前から派遣期間満了後直ちに道職員に復帰させているので、出向職員についても同様の取り扱いとなる。

また、派遣期間中に定年を迎える職員は、同主旨により要綱に定める交流職員の対象外となる。

3 出向職員の中途退職

出向職員が派遣期間中に自己都合で退職しようとするとき、又は疾病等で職務を遂行できなくなったときは、他の交流職員と同様に、道職員に復帰させる。

ただし、不慮の事故等により直ちに道職員に復帰させることが困難な場合に限り、市町村において退職することとなる。

北海道の職員の在職期間の引継ぎの特例に関する条例の公布について(通知)

昭和63年1月26日 北退号

(昭和63年1月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和63年1月26日 北退号