○退職手当条例の一部を改正する条例等の公布について(通知)

平成元年10月24日

北退号

各組合市町村長、一部事務組合の長、地区町村会事務局長あて

本年1月27日付け本号をもって「退職手当制度改正について」御通知申し上げ、以来退職手当条例の改正に関し所要の手続きを進めて参りましたが、本日(10月24日)、第2回組合議会定例会において、下記のとおりそれぞれ関係条例の議決を経ましたので、直ちに別添告示写のとおりこれを公布、それぞれ所定の期日から施行することといたしました。

ついては、条例制定趣旨等次のとおりでありますから、御了承の上、所属職員に対する改正要旨の周知徹底等に関し格別の御配慮を願いますとともに、今後の事務取扱いについてそごの生じないよう御高配賜りたくお願い旁々通知いたします。

なお、別途通知のとおり改正条例の概要については来る11月13日・15日主管課長会議において、また、具体的事務取扱いについては、11月28日・30日事務担当者会議において説明の機会を得たいと存じますので、お含み置き願います。

第1 改正条例

1 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成元年10月24日条例第2号)……別冊のとおり

2 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年10月24日条例第3号)……別冊のとおり

第2 退職手当条例改正理由及び要旨等

1 条例改正理由

組合の退職手当条例は、「職員の退職手当に関する条例(案)(昭和28年自治省行政部長通知)(以下「準則」という。)を基準とすることとしているが、前回(昭和59年12月4日)退職手当条例改正後、準則の一部改正が数次にわたって行われたことに伴い、退職手当条例について所要の改正を行った。

2 条例改正要旨等

別冊「退職手当条例の一部を改正する条例の概要」のとおり

第3 市町村負担金等条例改正理由及び要旨等

1 条例改正理由

退職手当条例の一部改正に伴い、特別負担金の納付について所要の改正を行った。

2 条例改正要旨

① 退職手当条例第3条第2項第3号(勤続19年以下の自己都合退職の減額)の規定の新設に伴い、同条第1項(普通退職手当)の規定による退職手当を支給したときは、同条第2項の減額規定による退職手当との差額を特別負担金として納付するものとする。(第3条附則第3項)

② 退職手当条例第5条の2(定年前早期退職者に係る退職手当の特例)の規定により退職手当を支給したときは、同条の規定による給料月額に加算した部分に相当する退職手当額を従来の特別負担金に加え納付するものとする。(第3条附則第3項)

③ 旧3公社の民営化に伴い、退職手当条例附則第22項から第25項までの規定により職員とみなされた在職期間に対する特別負担金の納付について、規定の整備を行った。

3 施行期日

この条例は、平成2年4月1日から施行する。(附則第1項)

退職手当条例の一部を改正する条例等の公布について(通知)

平成元年10月24日 北退号

(平成元年10月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
平成元年10月24日 北退号