○退職手当条例の一部を改正する条例等の公布について(通知)
平成元年10月24日
北退号
各組合市町村長、一部事務組合の長、地区町村会事務局長あて
本年1月27日付け本号をもって「退職手当制度改正について」御通知申し上げ、以来退職手当条例の改正に関し所要の手続きを進めて参りましたが、本日(10月24日)、第2回組合議会定例会において、下記のとおりそれぞれ関係条例の議決を経ましたので、直ちに別添告示写のとおりこれを公布、それぞれ所定の期日から施行することといたしました。
ついては、条例制定趣旨等次のとおりでありますから、御了承の上、所属職員に対する改正要旨の周知徹底等に関し格別の御配慮を願いますとともに、今後の事務取扱いについてそごの生じないよう御高配賜りたくお願い旁々通知いたします。
なお、別途通知のとおり改正条例の概要については来る11月13日・15日主管課長会議において、また、具体的事務取扱いについては、11月28日・30日事務担当者会議において説明の機会を得たいと存じますので、お含み置き願います。
記
第1 改正条例
1 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成元年10月24日条例第2号)……別冊のとおり
2 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年10月24日条例第3号)……別冊のとおり
第2 退職手当条例改正理由及び要旨等
1 条例改正理由
組合の退職手当条例は、「職員の退職手当に関する条例(案)(昭和28年自治省行政部長通知)」(以下「準則」という。)を基準とすることとしているが、前回(昭和59年12月4日)退職手当条例改正後、準則の一部改正が数次にわたって行われたことに伴い、退職手当条例について所要の改正を行った。
2 条例改正要旨等
別冊「退職手当条例の一部を改正する条例の概要」のとおり
第3 市町村負担金等条例改正理由及び要旨等
1 条例改正理由
退職手当条例の一部改正に伴い、特別負担金の納付について所要の改正を行った。
2 条例改正要旨
③ 旧3公社の民営化に伴い、退職手当条例附則第22項から第25項までの規定により職員とみなされた在職期間に対する特別負担金の納付について、規定の整備を行った。
(附則第4項)
3 施行期日