○国又は他の地方公共団体から組合市町村に転じた者が勤続期間通算のため受けた退職手当を組合に納付した場合の退職所得税の取扱いについて(通知)

昭和53年12月5日

北退号

各組合市町村長、一部事務組合長あて

退職手当条例第9条の2の規定に係るこのことについては、昭和39年10月15日付北退号にて通知(組合例規集P216参照)のとおり「在職期間通算のため受けた退職手当を返還した場合の既納退職所得税の還付手続について(回答)(昭39、9、7付札法1法第284号札幌税務署長回答―退職手当組合長あて)により取扱いをしておりましたが、このたび札幌国税局より、これが取扱いに関する国税庁の運用方針の改定によって従前の取扱いはこれを廃止とし、今後は、次の方法により取扱うよう指示がありましたので、御了承の上、前記「39年10月15日付通知の廃止」とともに今後該当職員が発生した場合は、この通知にもとづき処理する旨御指導下さるようお願い旁々通知いたします。

1 9条の2の規定により勤続期間通算のため、組合に返還納付した退職手当に対する源泉所得税は、他の地方公共団体等において正当に支給された退職手当に対する源泉所得税であるからこれを還付しない。

2 9条の2の規定により勤続期間を通算した職員が将来退職した場合の退職手当に対する所得税は、次の計算方式により源泉徴収すること。(注・重復課税の排除)

(1) 退職手当等の収入金額=組合で支給する退職手当-9条の2の規定により組合に返還納付した退職手当

(2) 退職所得控除額の計算方式

(組合で支給する退職手当算出の勤続年数に対する退職所得控除額)(9条の2の規定により組合に返還納付した退職手当算出の勤続年数に対する退職所得控除額)

(3) 退職所得金額=(1)(2)

3 計算例

設例

(1) 履歴

画像

勤続期間=((A))((B))=22年

(2) 組合に返還納付した退職手当=6,062,820円(税込み)

(/退職所得控除額(21年)=5,500,000円/源泉所得税額=27,900円/)

(3) 組合で支給する退職手当=8,341,728円(22年分)

(4) 源泉所得税算出方法

ア 退職手当等の収入金額=2,278,908円

○計算内訳〔(3)(2)

(8,341,728円-6,062,820円=2,278,908円)

イ 退職所得控除額=1,000,000円

○控除額内訳〔((A))((B))(22年)((A))(20年)〕註、1年未満端数切捨

(6,000,000円-5,000,000円=1,000,000円)

ウ 退職所得控除後の退職所得金額=1,278,908円

○計算内訳(ア-イ)

(2,278,908円-1,000,000円=1,278,908円)

エ ウの額に対する源泉所得税額=64,500円

国又は他の地方公共団体から組合市町村に転じた者が勤続期間通算のため受けた退職手当を組合に…

昭和53年12月5日 北退号

(昭和53年12月5日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和53年12月5日 北退号