○非常勤職員等に係る失業保険法上の被保険者期間と退職手当に関する規程との関係について(通知)
昭和47年12月4日
北退号
各組合市町村長あて通知
このことについて、過般実施した退職手当事務担当者会議において、出席市町村担当者から「所管の公共職業安定所による解釈に関し疑義があることから、統一解釈を示されたい」旨要請があったので、これが解釈の当否について客月24日付をもって北海道労働部失業保険課長に照会、12月2日付失保(適1)第1827号をもって回答があり、それぞれ別添写しのとおりですからこれにより御了承下さる様この段通知いたします。
〔別紙1〕
◎非常勤職員等に係る失業保険法上の被保険者期間と退職手当に関する規程との関係について(照会)
昭和47年11月24日北退号
磯部組合長から北海道労働部失業保険課長あて照会
このことについて、下記のとおり組合市町村の照会があり、それぞれ答のように回答いたしたいと存じますが、解釈上誤りがないか貴職の御見解御指導を賜わりたく、この段照会いたします。
記
問1 退職手当組合に加入している市町村(以下「組合市町村」という。)に雇用される臨時又は非常勤職員(定数外職員)等の失業保険法上の被保険者期間は、尠くも北海道市町村職員退職手当条例(昭和32年条例第1号)第2条第3項に規定する「月22日以上勤務した月が12月をこえるに至り、爾後引続き雇用される者」の条件を満し職員とみなされるまでの期間と解してよろしいか。
回答 お見込みのとおり
註 組合市町村の職員としての身分を有しないこれらの者については組合条例の規定による職員とみなすことの条件を満し、職員として取扱うことが出来るまでの間は、現行関係法上当然失業保険法上の被保険者として取扱われるものであること。
問2 上記の者が、勤続6ヶ月以上(被保険者期間)1年未満で退職をし、失業の状態にある場合において失業保険法上の失業保険金の支給を受けられるものと解してさしつかえないか。
回答 お見込みのとおり
〔別紙2〕
◎非常勤職員等に係る失業保険法上の被保険者期間と退職手当に関する規程との関係について(回答)
昭和47年12月2日失保(適1)第1827号
労働部失業保険課長から磯部組合長に回答
47年11月24日付北退号をもって照会のあった標記については貴見のとおりですからお知らせします。
(北海道労働部失業保険課適用第1係)