○退職手当審査会に関する規則

平成28年8月23日

規則第21号

退職手当審査会に関する規則(平成23年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

本条…一部改正(平成29年1月規則第1号)

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員の回避)

第3条 委員は、以下の場合、当該調査審議から回避するものとする。

(1) 委員の配偶者又は配偶者であった者が、退職手当条例第14条第1項第3号若しくは同条第2項第15条第1項第16条第1項又は第17条第1項から第5項までの規定に該当する者(以下、「処分対象者」という。)であるとき。

(2) 委員が処分対象者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

(3) 委員が処分対象者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であったとき。

(4) 委員が調査審議について利害関係を有するとき。

本条…一部改正(平成29年1月規則第1号)

(委員)

第4条 委員は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、組合長が任命する。

2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合長は、委員に事故等で職務が執行できないと認める場合には、委員を解任することができる。

4 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(委員長)

第5条 審査会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議録の作成)

第6条 審査会の会議録に記載する事項は次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事項の件名

(4) 議事録

(5) その他必要な事項

(会議の非公開)

第7条 審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、北海道市町村職員退職手当組合において処理する。

本条…繰上(平成29年1月規則第1号)

(委員長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

本条…繰上(平成29年1月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則による委員の最初の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成29年9月30日までとする。

(平成29年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

退職手当審査会に関する規則

平成28年8月23日 規則第21号

(平成29年1月25日施行)