○北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号)第10条第9項第2号に規定する知事が定める者
平成29年7月18日
告示第447号
北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号)第10条第9項第2号に規定する知事が定める者を次のとおり定め、平成29年7月18日から施行する。
1 北海道職員等の退職手当に関する条例(昭和28年北海道条例第149号。以下「条例」という。)第10条第9項第2号アに規定する知事が定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの
(2) 法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた道又は市町村立学校(市町村立の高等学校、中等教育学校、中学校、義務教育学校、小学校及び特別支援学校をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた道又は市町村立学校の事務又は事業を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第10条第9項第2号イに規定する知事が定める者は、前項第2号に定める者とする。