○退職手当条例の一部改正について(通知)

令和4年8月23日

北退手第73号

組合市町村長、一部事務組合等の長、地区町村会長あて

日頃から本組合の運営につきまして、格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、8月22日開催の令和4年第2回北海道市町村職員退職手当組合議会定例会における議決を経て公布いたしました北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(令和4年条例第3号)について、その概要等を次のとおり通知いたします。

第1 改正条例

別紙のとおり

第2 改正の理由

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による地方公務員の定年の引上げ等に伴い、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正したものである。

第3 改正の内容

1 60歳に達した日以後の退職の取扱い

(1) 退職事由

60歳(現行の特例定年の職員については、当該特例定年の年齢)に達した日以後、その者の非違によることなく退職した者の退職手当の基本額については、当分の間、定年退職の支給割合を適用し算定することとする。 【附則第38項附則第39項

(2) 特例が適用されない例

ア 60歳に達していない職員

イ 組合市町村の職員の定年等について定める条例の改正がなされていない職員

ウ 定年の定めのない職員(任期付職員や会計年度任用職員等) 【附則第38項附則第39項

エ 組合市町村の定年条例が、国家公務員の段階的な引上げに準じて条例を定めていない場合 【附則第40項】

オ 現行65歳特例定年の職員、新特例定年の職員 【附則第41項

2 定年前早期退職者

(1) 割増に係る年齢・割増率について

ア 勧奨退職又は早期退職募集に応募し、認定を受けて退職する場合の給料月額の割増率は、当分の間、現行定年制度下で対象となる年齢と割増率を適用する。

イ 現行65歳定年(医師等)の職員については、これまでどおり64歳まで割増とし、新特例定年の職員についても64歳まで割増とする。

なお、定年引上げ前の定年年齢到達日の6月未満である場合、割増を適用外としていたのは、適用とする。

また、定年引上げ前の定年年齢と退職時年齢との差が1年未満である場合2%としていたのは、3%とする。 【附則第43項附則第44項附則第45項

(2) 割増が適用されない例

定年引上げ後、現行の定年年齢に達した日以後、退職する場合

・現行60歳の定年職員は60歳に達した日以後の退職

・現行63歳の特例定年職員は63歳に達した日以後の退職

・現行65歳の特例定年職員は65歳に達した日以後の退職

(3) 整理退職・公務上傷病・死亡に伴う定年前早期退職

整理退職、公務上の傷病、公務上の死亡により退職する場合の給料月額の割増は、当分の間、定年引上げ前の定年年齢に15年を減じた年齢から定年までの15年間に加え、60歳(現行の特例定年の職員については、当該特例定年の年齢)に達した日以後も適用とする。

ただし、給料月額が60歳以後上昇することが見込まれないことを考慮して、現行の定年年齢に達した日以後の割増率は2%を適用する。 【附則第46項附則第47項

3 退職手当の算定方法について

(1) 給料月額7割措置における算定方法

60歳(現行の特例定年の職員については、当該特例定年の年齢)に達した日以後、最初の4月1日(特定日)から7割水準の給料月額となった職員及び管理監督職勤務上限年齢による降任等により給料月額が減額となった職員が、その者の非違によることなく退職した者の退職手当の算定については、退職手当条例第5条の2(いわゆる「ピーク時特例」)を適用する。 【附則第42項

(2) ピーク時特例が適用されない例

ア 定年の定めのない者(任期付き職員や会計年度任用職員等)

イ 現行65歳特例定年の職員、新特例定年の職員

ウ 管理監督職勤務上限年齢による降任等の特例を受ける職員(特例任用)

エ 定年引上げ前に勤務延長している職員

オ 組合市町村の給与条例等が、国家公務員の俸給月額の改定に準じて減額措置がなされていない場合

第4 施行期日

令和5年4月1日(定年引上げに係る部分)

退職手当条例の一部改正について(通知)

令和4年8月23日 北退手第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
令和4年8月23日 北退手第73号