○北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される職員の退職手当に関する規則
昭和57年3月30日
規則第3号公布
(目的)
第1条 この規則は、北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例(昭和57年条例第4号)に基づき、単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当)
第2条 単純労務職員に対する退職手当の額及び支給方法等については、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。