○北海道市町村職員退職手当組合勤続期間の引継ぎに関する特別措置条例施行規則
昭和37年12月1日
規則第1号公布
第1条 北海道市町村職員退職手当組合勤続期間の引継ぎに関する特別措置条例(以下「特別措置条例」という。)第3条の規定による承認申請書(第1号様式)は、別記のとおりとする。
2 前項に規定する承認申請書は、履歴書及び引継ぎを希望する勤続期間に資格認定職員期間があるときは、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和57年規則第1号)第8条第2項第1号の規定による資格認定職員勤務状況証明書を添付して2通を提出(組合長は、このうちの1通に承認事項を記入して当該市町村へ交付)するものとする。
2項…一部改正(昭和58年9月規則第3号)
第2条 特別措置条例第4条第2項の規定により引継ぎ負担金(以下「負担金」という。)を分割納付しようとする場合は、前条の規定による承認申請書と同時に、負担金分割納付についての申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
本様式…全部改正(昭和58年9月規則第3号)