○北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の運用方針
平成29年12月21日
組合長決裁
第2条(適用範囲)関係
1 条例第2項の「職員について定められている勤務時間以上勤務した日」(以下「勤務日数」という。)が1歴月において、18日(1月間の日数(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき組合市町村が条例で定める休日の日数及び地方公務員法第24条第5項の規定に基づき組合市町村が条例で定める休日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。以下「職員みなし日数」という。)に満たないことが客観的に明らかとなった場合には、その日の属する月の前月の末日をもって退職したものとして取扱うものとする。
2 前項の「客観的に明らかとなった場合」とは、その者の勤務した1暦月の勤務日数が当該月の末日をもって職員みなし日数に満たない場合のことをいう。
3 勤務した日は、日単位とする。
4 勤務日数に含まれる日は次のとおりとする。
① 所定の勤務時間により実際に勤務した日
② 地方公務員法第28条(昭和25年法律第261号)の規定による休職、同法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業その他これらに準ずる事由により勤務を要しないこととされた日(任命権者又はその委任を受けた者が当該事由がなければ勤務を要するものとして定めた日に限る。)
③ 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業その他これに準ずる事由により勤務しない時間を勤務したものとみなした場合に、職員について定められている勤務時間以上勤務した日
④ 地方公務員法第24条第5項の規定に基づく条例により休暇を与えられた日(これに相当する日を含む。以下同じ。)
⑤ ①から④に掲げる日に準ずる日
5 職員みなし日数は、次の計算式により算定した日数をいう。
18日-(20日-1月間の日数)
6 勤務日数には、地方自治法第4条の2の規定に基づき組合市町村が条例で定める休日及び地方公務員法第24条第5項の規定に基づき組合市町村が条例で定める休日(実際に勤務した日及び休暇を与えられた日を除く。)を含まないものとする。
第2条の2(遺族の範囲及び順位)関係
1 条例第1項第1号に規定する「届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」とは、婚姻の届出を欠くが社会通念上夫婦としての共同生活の実態が認められる事実関係をいい、次の要件を満たすことが必要である。ただし、民法(明治29年法律第89号)第734条(近親者間の婚姻の禁止)、第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)又は第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)の規定に抵触する事実上の婚姻関係にある者は該当しない。
① 当事者間に、夫婦の共同生活と社会通念上認められる事実関係を成立させようとする合意があること
② 当事者間に、①の事実関係が存在すること
2 前号の事実関係の有無については、当該組合市町村長が調査を行い、その結果を書面において組合長に報告する。
3 条例で定める職員の死亡当時に退職手当を受けることができる「遺族」がいないときは、当該退職手当は支給することはできないこととする。
第2条の3(退職手当の支払)関係
1 条例に規定する一般の退職手当等の額に1円未満の端数があるときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の定めるところによる。
2 「その他特別の事情がある場合」とは、例えば次に掲げる場合をいう。
① 死亡等による予期し得ない退職のため、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかった場合や退職手当審査会に諮問した場合等であって、退職手当の支給手続に相当な時間を要するとき
② 基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる在職期間が含まれると考えられる場合等であって、その確認の支給手続に相当な時間を要するとき
③ 退職が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の場合であって、その確認に相当な時間を要するとき
④ 条例第5条の8に規定する認定に相当な時間を要するとき
第3条(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)関係
1 条例第2項の規定は、次に掲げる者に対しては適用しない。
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者((1)に該当する者を除き、次のいずれかに該当する者を含む。)
① 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来により退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
② 令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来前に退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(3) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者((1)に該当する者を除く。)
(4) 条例第2条第2項職員で任期を終えて退職し、又は配置等の事務の都合により退職した者
2 例えば次に掲げる場合に、職員をその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者として取扱おうとするときは、その者の事情によることなく退職を申出たものかどうかについて、特に慎重に判断するものとする。
① 直前において地方公務員法第29条に規定する懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた職員に対し、その退職を承認する場合
② その者からの退職の申出前又は退職の申出後退職の承認前に、その者に懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料するに至った場合
3 地方公務員法第28条の7第1項若しくは同条第2項の規定により延長された者又は令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長職員が懲戒免職、失職により退職する場合には、条例第12条第1項の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
第4条(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)関係
1 例えば第3条関係第2号①又は②に掲げる場合に、職員をその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者として取扱おうとするときは、その者の事情によることなく退職を申出たものかについて、特に慎重に判断するものとする。
2 条例第1項第5号に規定する「定年前」とは、定年に達する日前をいい、「定年に達する日」の計算方法は、年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)の定めるところによる。
3 条例第1項第5号に定める「年齢以上の年齢」の単位は、年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)第1項の定めるところによる。
4 例えば第3条関係第2号①又は②に掲げる場合には、その者の非違によることなく退職を申出たものかどうかについて、特に慎重に判断するものとする。
5 例えば次に掲げる場合に、職員の退職を勧奨退職として取扱おうとするときには、その者が非違によることなく勧奨を受けて退職を申出たものかについて、特に慎重に判断するものとする。
① 地方公務員法第29条に規定する懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた職員に対し退職勧奨を行い、その退職を承認する場合
② 職員に退職勧奨を行い、その者から退職の申出前又は退職の申出後退職の承認前に、その者に懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料するに至った場合
6 退職の主たる理由が選挙に立候補するためのものであることが明らかな場合には、勧奨退職として取扱わないこととする。
7 退職の主たる理由が特別職に就任するためのものであることが明らかな場合には、勧奨退職として取扱わないこととする。
8 例えば、定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募し、当該市町村任命権者から応募による退職について認定を受け応募による退職として取扱おうとするときには、特に慎重に判断するものとする。
(1) 応募者に非違行為があると思料される場合で、例えば次に掲げる場合
① 応募者が逮捕され、その逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪に係る法定刑の上限が禁錮以上に当たるものである場合
② 応募者が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)を受けるべき行為をしたと思料されるが、その者が行方不明となり事実の聴取等ができない場合
(2) 応募者が選挙に立候補することが明らかである場合
(3) 応募者が特別職に就任することが明らかである場合
9 条例第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(1) 「定年に達した日」の計算方法は、年齢計算ニ関スル法律の定めるところによる。
(2) 「定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者」とは、次に掲げる者のうち、その者の都合により退職した者をいう。
① 定年に達した日以後定年退職日の前日までの間において、その者に落ち度なく退職した者
② 地方公務員法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来前に特に本人に落ち度なく退職した者
③ 令和3年地方公務員法等改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来前にその者に落ち度なく退職した者
④ ②又は③に掲げる規定に準ずる他の法令の規定により勤務した後その者に落ち度なく退職した者
(3) 本条第2項の規定は、令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来により退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者に対しても適用されるものとする。
10 地方公務員法第28条の7第1項若しくは同条第2項の規定により延長された者又は令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長職員が懲戒免職、失職により退職する場合には、条例第12条第1項の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
第5条(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)関係
1 例えば第3条関係第2号①又は②に掲げる場合に、職員をその者の事情によらないで引続いて勤務することを困難とする理由により退職した者として取扱おうとするときは、その者の事情によることなく退職を申出たものかどうかについて、特に慎重に判断するものとする。
2 例えば第4条関係第5号①又は②に掲げる場合に、職員に勧奨退職を行い退職した者として取扱おうとするときは、その者が非違によることなく勧奨を受けて退職を申出たものかについて、特に慎重に判断するものとする。
3 退職の主たる理由が選挙に立候補するためのものであることが明らかな場合には、勧奨退職として取扱わないこととする。
4 退職の主たる理由が特別職に就任するためのものであることが明らかな場合には、勧奨退職として取扱わないこととする。
5 例えば、第4条関係第8号①又は②に掲げる場合に、定年前に退職する意思を有する職員の募集に応募し、当該市町村任命権者から応募による退職について認定を受け応募による退職として取扱おうとするときには、特に慎重に判断するものとする。
6 条例第2項の規定の適用については、第4条関係第9号に定めるところによる。
7 地方公務員法第28条の7第1項若しくは同条第2項の規定により延長された者又は令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長職員が懲戒免職、失職により退職する場合には、条例第12条第1項の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
第5条の2(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)関係
1 条例第1項に規定する「給料月額が減額されたことがある場合」とは、職員として引き続いた場合において、退職した際に受けていた給料月額より当該退職に引き続いて職員となった際に受けていた給料月額が少ない場合には該当しない。
2 条例第1項に規定する「特定減額前給料月額」とは、職員の給料月額が給料月額の減額改定以外の理由により減額された場合において、給料月額の減額がなかったものと仮定した場合にその者が受けていたであろう給料月額(職員の在職中に給料月額の減額が複数回あった場合には、それぞれの減額日において、それぞれの減額がなかったものと仮定した場合にその者が受けていたであろう給料月額のうち、最もその額の多いもの)をいう。
3 条例第1項第1号に規定する「特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日」とは、特定減額前給料月額に係る減額日(特定減額前給料月額に係る減額日が複数ある場合は、退職の日に最も近い日)の前日のことをいう。
4 条例第1項第1号に規定する「現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし」とは、特定減額前給料月額に係る減額日の前日に、退職報告における退職事由と同一の事由で退職したものとして取り扱うことをいう。
5 条例第1項第1号に規定する「その者の同日までの勤続期間」とは、その者の減額日までの勤続期間をいう。
6 条例第1項第2号に規定する「アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合」とは、次の計算式により算定して得た値をいう。
退職日の勤続期間に応じた支給率-減額前の勤続期間に応じた支給率
第5条の3(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)関係
1 「定年に達する日」の計算方法は、年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)の定めるところによる。
2 「退職の日におけるその者の年齢」の単位は、年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)第1項の定めるところによる。
3 「特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額」とは、次の計算式により算定して得た額をいう。
特定減額前給料月額+特定減額前給料月額×(定年年齢-退職日の年齢)×3/100または2/100
4 「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額」とは、次の計算式により算定して得た額をいう。
退職日給料月額+退職日給料月額×(定年年齢-退職日の年齢)×3/100または2/100
第5条の5(一般職の職員から引き続いて特別職の職員等になった者の退職手当)関係
「第7条第3項第1号の規定の適用を受ける」とは、例えば教育委員会の委員任命のため、教育長の就任の日が退職の日又はその翌日とならない場合を含むものとする。
第6条の4(退職手当の調整額)関係
条例第7条第6項の規定により職員として引き続いた医師の退職手当の調整額について次のとおり取扱うこととする。
(1) 平成18年給与構造改革を実施していない市町村で退職したとき
① 前歴団体を含め給与構造改革未実施
調整額適用なし
② 前歴団体のうち、1団体において給与構造改革実施
調整額未実施区分適用
(2) 平成27年給与の総合的見直しをしていない市町村で退職したとき
調整額未実施区分適用
(3) 平成27年給与の総合的見直しを実施した市町村で退職したとき
調整額実施区分適用
第7条(勤続期間の計算)関係
1 条例第6項に規定する引き続いた在職期間とは、自己の意思に基づく転職、異動等すべての場合を含む。
2 条例第8項のかっこ書の規定は、在職期間が1日でも1年として計算することである。
① 傷病又は死亡による退職
② 整理、応募認定(職制の改廃、勤務公署の移転等)等による退職
第10条(失業者の退職手当)関係
1 失業者の退職手当の運用については、「国家公務員退職手当(失業者の退職手当)支給要領」を準用する。
2 条例第11項第4号に規定する就業促進手当の額に相当する金額の計算について、所定給付日数から待期日数及び実際に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を、基本手当支給残日数とする。
第11条(定義)関係
条例第1項第1号に規定する「その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分」とは、地方公務員法の適用を受けない職員が、他の法令の規定により地方公務員法第29条の規定に実質的に該当する場合をいう。
第12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)関係
1 非違の発生を抑止するという制度目的に留意し、一般の退職手当等の全部を支給しないこととすることを原則とするものとする。
2 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることを検討する場合は、条例第1項に規定する「当該退職をした者が行った非違の内容及び程度」について、次のいずれかに該当する場合に限定する。その場合であっても、公務に対する信頼に及ぼす影響に留意して、退職手当審査会等において慎重な検討を行うものとする。
(1) 停職以下の処分にとどめる余地がある場合に、特に厳しい措置として懲戒免職等処分とされた場合
(2) 懲戒免職等処分の理由となった非違が、正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱したことのみである場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
(3) 懲戒免職等処分の理由となった非違が過失(重過失を除く。)による場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
(4) 過失(重過失を除く。)により禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予を付された場合であって、特に参酌すべき情状のある場合
3 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該退職をした者が占めていた職の職務に関連した非違であるときには処分を加重することを検討すること等により、条例第1項に規定する「当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任」を勘案することとする。
4 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、過去にも類似の非違を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがある場合には処分を加重することを検討すること等により、条例第1項に規定する「当該退職をした者の勤務の状況」を勘案することとする。
5 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該非違が行われることとなった背景や動機について特に参酌すべき情状がある場合にはそれらに応じて処分を減軽又は加重することを検討すること等により、条例第1項に規定する「当該非違に至った経緯」を勘案することとする。
6 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該非違による被害や悪影響を最小限にするための行動をとった場合には処分を減軽することを検討し、当該非違を隠蔽する行動をとった場合には処分を加重することを検討すること等により、条例第1項に規定する「当該非違後における当該退職をした者の言動」を勘案することとする。
7 一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることとすることを検討する場合には、例えば、当該非違による被害や悪影響が結果として重大であった場合には処分を加重することを検討すること等により、条例第1項に規定する「当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度」を勘案することとする。
8 退職手当の支給制限処分等に関する規則(平成23年規則第2号。以下、「支給制限処分等規則」という。)に規定する審査請求及び取消訴訟の提起に関する事項に関する別記様式の教示文は、次のとおり記載することとする。
1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、北海道市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)に対し審査請求することができます。
2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、組合を被告として(訴訟において組合を代表する者は、組合長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に提起することができます。
3 ただし、上記の期間を経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
9 支給制限処分等規則第10条各項に規定する審査請求及び取消訴訟の提起に関する事項に関する別記様式の教示文は、前号に規定する教示文第3項の次に、次の1項を加えるものとする。
4 この期間が経過した後においても、処分後の事情の変化を理由に、組合に対して、処分の取消しを申し立てることができます。
第13条(退職手当の支払の差止め)関係
1 条例に規定する支払差止処分を行うに当たっては、公務に対する信頼確保の要請と退職者の権利の尊重に留意しつつ、厳正かつ公正に対処するものとする。
2 条例第2項第1号に規定する「その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき」とは、当該退職者の逮捕の理由となった犯罪又はその者が犯したと思料される犯罪(以下「逮捕の理由となった犯罪等」という。)に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たるものであるときをいう。
3 条例第4項の規定に基づき、支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を受けた者から当該支払差止処分の取消しの申立てがあった場合には、事情の変化の有無を速やかに確認しなければならない。
4 前号の場合において、取消しの申立てに理由がないと認める場合には、その旨及び当該認定に不服がある場合には行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき審査請求ができる旨を速やかに申立者に通知するものとする。
5 条例第5項ただし書に規定する「その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき」とは、支払差止処分を受けた者が現に勾留されているときなど、その者が起訴される可能性が極めて高いと認められるときをいう。
6 条例第7項に規定する「一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなった」と認める場合とは、例えば次に掲げる場合をいう。
(1) 退職をした者の逮捕の理由となった犯罪等について、犯罪後の法令により刑が廃止された場合又は大赦があった場合
(2) 退職をした者の逮捕の理由となった犯罪等に係る刑事事件に関し公訴を提起しない処分がなされた場合
(3) 退職をした者が、その者の逮捕の理由となった犯罪等について、法定刑の上限として罰金以下の刑が定められている犯罪に係る起訴をされた場合又は略式手続による起訴をされた場合
第14条(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)関係
条例第1項の規定により一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うにあたっては、当該処分を受ける者が条例第12条第1項各号に該当していた場合に同項の規定により受けたであろう処分と同様の処分とすることを原則とするものとする。
第15条(退職をした者の退職手当の返納)関係
1 条例第1項の規定による一般の退職手当等の返納の手続については、地方自治法及び北海道市町村職員退職手当組合財務規則(平成4年規則第6号。以下「地方自治法等」という。)の定めるところによる。
2 条例第1項の規定による処分により返納を命ずる一般の退職手当等の額は、第12条関係第2号から第7号までに規定する基準のほか、同項に規定する「当該退職をした者の生計の状況」を勘案して定める額とする。
3 条例第1項に規定する「当該退職をした者の生計の状況」を勘案するに当たっては、退職手当の生活保障としての性格にかんがみ、当該退職をした者又はその者と生計を共にする者が現在及び将来どのような支出を要するか、どのような財産を有しているか、現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け、返納すべき額の全額を返納させることが困難であると認められる場合には、返納額を減免することができることとする。
4 当該一般の退職手当等の支払に際して源泉徴収した所得税及び特別徴収した住民税の額については、組合長が還付請求を行う。したがって、当該税の額については返納を命ずる額からは減じないが、当該退職をした者に対する納入告知の額からは減ずることとする。
5 当該一般の退職手当等の支払に際して、共済組合未償還金を控除した場合の当該退職をした者に対する納入告知の額は、未償還金控除の額を含めた額とする。
第16条(遺族の退職手当の返納)関係
1 条例第1項の規定による一般の退職手当等の返納の手続については、地方自治法等の定めるところによる。
2 条例第1項の規定による処分により返納を命ずる一般の退職手当等の額は、条例第12条関係第2号から第7号までに規定する基準のほか、条例第1項に規定する「当該遺族の生計の状況」を勘案して定める額とする。
3 条例第1項に規定する「当該遺族の生計の状況」を勘案するに当たっては、退職手当の生活保障としての性格にかんがみ、当該遺族又はその者と生計を共にする者が、現在及び将来どのような支出を要するか、どのような財産を有しているか、現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け、返納すべき額の全額を返納させることが困難であると認められる場合には、返納額を減免することができることとする。
4 当該遺族が当該一般の退職手当等について納付した又は納付すべき相続税の額については、当該遺族が還付請求を行うことができる。したがって、当該税の額については、返納を命ずる額からは減じない。
第17条(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)関係
1 条例第1項から第5項までの規定による処分を行うに当たっては、当該処分を受けるべき者は非違を行った者ではないことを踏まえ、個別の事案ごとに諸事情を考慮した運用をするものとする。
2 条例第1項から第5項までの規定による一般の退職手当等に相当する額の納付の手続については、地方自治法等の定めによるところによる。
3 条例第1項から第5項までの規定による処分により納付を命ずる一般の退職手当等の額は、第12条関係第2号から第7号までに規定する基準のほか、次の第4号から第8号までを勘案して定める額とする。
4 条例において、当該一般の退職手当等の額には、源泉徴収された所得税額及び特別徴収した住民税額又はみなし相続財産とされて納入した若しくは納入すべき相続税額を含まないものとする。
5 条例第6項に規定する「当該退職手当の受給者の相続財産の額」を勘案するに当たっては、当該相続財産の額が当該一般の退職手当等の額よりも小さいときは、当該相続人の納付額の合計額を当該相続財産の額の範囲内で定めることとする。
6 相続人が複数あるときは、原則として、相続人が実際に相続(包括遺贈を含む。)によって得た財産の価額に応じて按分して計算した額を勘案して各相続人の納付額を定める。ただし、納付命令の時点で遺産分割がなされていない場合には、当該相続人が相続放棄をした場合を除き、民法(明治29年法律第89号)の規定による相続分により按分して計算した額を勘案して各相続人の納付額を定めることとする。
7 条例第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が納付すべき額は、当該者が相続財産を取得したことにより納付した又は納付すべき相続税の額についての申立てを受け、当該税の額から、当該相続財産の額から当該一般の退職手当等の額を減じた額の相続であれば納付したであろう相続税の額を減じた額を控除して定めることとする。
8 条例第6項に規定する「当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況」を勘案するに当たっては、退職手当の生活保障としての性格にかんがみ、処分を受けるべき者又はその者と生計を共にする者が現在及び将来どのような支出を要するか、どのような財産を有しているか、現在及び将来どのような収入があるか等についての申立てを受け、納付すべき額の全額を納付させることが困難であると認められる場合には、納付額を減免することができることとする。
第18条(退職手当審査会)関係
1 条例各項の規定による退職手当審査会への諮問事項は、条例第2項に該当する処分の処分案とする。
2 組合長は、退職手当審査会に対し、前号の処分案とともに、当該事案の内容及び処分案の理由を併せて提示するものとする。
附則第35項関係
附則第35項の規定は、退職手当の調整額の基礎となる給料月額についても適用される。
附則第38項(定年の引上げに伴う経過措置)関係
附則第38項の規定は、次に掲げる者に対しても適用されるものとする。
(1) 令和3年地方公務員法改正法附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限の到来前にその者の非違によることなく退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) (1)の期限の到来により退職した者又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
附則第39項関係
附則第42項関係
附則第42項の規定の適用による退職日給料月額には、次に掲げる額を含むものとする。
(1) 組合市町村の給与に関する条例に定める一般職給与法附則第10項に規定する基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額並びに同条例に定める同法附則第12項及び第13項に規定する人事院規則で定めるところにより算出した額に相当する額
(2) (1)に準ずる給与の支給の基準による(1)に規定する額に相当する額
北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2条関係
附則第2条の規定は、任命権者から応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて退職すべき期日に退職した者には適用しない。