○退職手当条例の全部改正条例等の公布について(通知)

昭和57年3月30日

北退号

各組合市町村長、一部事務組合長、地方町村会事務局長あて

客年12月9日付本号をもって現行制度の適正化方針についてご通知申し上げ、以来退職手当条例の改正に関し必要な手続きを進めて参りましたが、本日(3月30日)第2回組合議会臨時会において、下記のとおりそれぞれ関係条例の議決を経ましたので直ちに別添告示写のとおりこれを公布、来る4月1日から施行することといたしました。

ついては、当該改正関係条例及び条例施行上必要な関係規則も同日公布し、それぞれ別冊のとおり同封送付申し上げましたのでご了承の上、所属職員に対する改正要旨の周知徹底等に関し何分のご配慮を願いますとともに、今後の事務取扱についてもそごの生じないよう格別ご高配賜わりたくお願い旁々通知いたします。

なお、今後なるべく早い機会に担当職員のご参集を得て制度改正に伴う事務の説明会開催予定につき申し添えます。

第1 改正条例関係

○ 改正条例は、その形質を条例準則に合わせるため「全部改正方式」とし、かつ、この際、現実の取扱に変更は生じないが、一般の地方公務員と労働関係及び身分取扱上の法律根拠を異にする「①企業職員、②単純な労務に雇用される職員」に関し、それぞれ単独条例を制定して整備したこと及び職員の退職手当制度に直接なじまない市町村と組合間の「負担金等に関する条例」を分離制定することとしたので、改正後の条例は次の4条例となる。

1 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の全部を改正する条例……昭和57年条例第2号(別冊)

○ 改正要旨については、別冊「退職手当条例の全部改正要旨」参照(以下についても同じ。)

第2 条例改正に伴う関係規則

○ 制定要旨……企業職員及び次に掲げる単純な労務に雇用される者に対する退職手当は、基準を条例で定め、退職手当の額及び支給方法は規則で定めることとされているので前記2・3に対応する規則として、1及び2のとおり制定した。

2 北海道市町村職員退職手当組合単純な労務に雇用される者の退職手当に関する規則……昭和57年規則第3号

3 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則の全部を改正する規則……昭和57年規則第1号(別冊)

○ 改正要旨……退職手当条例の全部改正に伴い改正するものであるが、内容は旧規則と略々同様である。ただし、様式については、様式番号のみ改正せざるを得ないが、内容自身変動のない旧様式の用紙の在庫切れまで使用のため、当分の間、別添「退職手当条例施行規則に定める様式番号等新旧対照表」のとおり、これを読み替えて使用するものとする。

○ 改正要旨……市町村負担金等に関する条例制定に伴うもので、内容は旧退職手当条例施行規則と同様実質的変更はない。ただし、様式については、様式番号のみ改正余儀ないが、旧様式の用紙在庫切れまで、当分の間、別添「負担金等に関する条例施行規則に定める様式番号等新旧対照表」のとおり、これを読み替えて使用するものとする。

(別冊)省略

退職手当条例の全部改正条例等の公布について(通知)

昭和57年3月30日 北退号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 退職手当/ 【通知・通達】
沿革情報
昭和57年3月30日 北退号