○北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例施行規則
昭和57年3月30日
規則第4号公布
(目的)
第1条 この規則は、北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号。以下「負担金等条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
本条…一部改正(平成13年2月規則第1号)
(1) 市町村 北海道市町村職員退職手当組合規約(昭和32年32地第175号指令許可。以下「規約」という。)第3条に規定する組合市町村をいう。
(2) 市町村長 前号に規定する市町村の長をいう。
(3) 組合長 北海道市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)の長をいう。
(4) 職員 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条に規定する者をいう。
(5) 給料月額 負担金等条例第2条に規定する給料月額をいう。
(6) 市町村負担金 次に掲げる負担金をいう。
ア 普通負担金 負担金等条例第2条に規定する負担金をいう。
ウ 引継負担金 負担金等条例第5条に規定する負担金をいう。
エ 事前納付金 北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第6号)による改正前の第5条の2に規定する負担金をいう。
オ 加入時負担金 負担金等条例第7条に規定する負担金をいう。
(7) 清算還付金 負担金等条例第6条の2第1項に規定する還付金をいう。
(8) 清算納付金 負担金等条例第6条の2第1項に規定する納付金をいう。
本条…一部改正(平成4年12月規則第5号)一部改正(平成13年2月規則第1号)一部改正(令和5年2月規則第6号)
(1) 職員の採用又は退職があったときは、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例施行規則(昭和57年規則第1号。以下「退職手当条例施行規則」という。)第8条第1項第1号又は第2号に定める報告
(2) 職員の給料月額に変更があったときは、次に掲げる様式又は磁気記録媒体による報告
ア その他職員給料額の変更等報告書(別記様式第2号)
イ 磁気記録媒体(組合が指定したものに限る。)
2 前項に定める報告の期限は、前月2日から当月1日までの異動については当月5日までに報告しなければならない。
1項…一部改正(平成11年9月規則第2号)1項…一部改正(平成27年12月規則第5号)1項…一部改正(平成28年2月規則第4号)
(普通負担金の算定の基礎となる給料月額)
第4条 普通負担金の算定の基礎となる職員の給料月額は、本俸(給料の調整額を含む。)のみとし、休職、停職中又は月の中途の採用等の場合における職員の給料月額については、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職又は停職中の場合は、減給されない本来受けるべき給料月額
(2) 月の中途において、昇給した場合は、昇給後(給料が日額で支給する場合も同じ。以下本号において同じ。)の、減給した場合は、減給前の給料月額の全月分
(3) 月の中途の採用又は退職において、給料を日割で支給する場合は、月額に換算した給料月額の全月分
(4) 月の中途において、退職手当条例第7条第3項各号(第3号の規定中括弧書に該当する場合を除く。)の規定に該当する場合は、前号の規定を準用する。
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)に係る給料月額は、当該派遣期間中に当該組合市町村において受けるべき仮定給料月額とする。ただし、公益法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合、その退職した日の属する月の給料月額は、退職手当の算定の基礎となった給料月額とする。
2 職員が月の中途において、市町村の間を移動した場合は、その移動が退職手当条例第7条第3項本文の規定に該当する者であるときは、その者の移動の月の普通負担金は移動前の市町村が納付しなければならない。ただし、移動後の市町村において当該職員の給料月額に増額があったときは、その増額部分の全月分に相当する給料に対して移動後の市町村がこれを納付しなければならない。
1項…一部改正(平成14年1月規則第1号)1項…一部改正(令和6年1月規則第3号)
(1) 普通負担金に関するもの 7月、11月及び3月の20日(アに定める退職手当組合負担金納付整理台帳は、毎年1回7月20日)までに通知
ア 退職手当組合負担金納付整理台帳(4月1日現在で作成のもの。別記様式第4号)
(2) 追加負担金に関するもの 7月20日
追加負担金納入通知書(別記様式第7号)
(3) 引継負担金に関するもの 随時その都度通知
引継負担金納入通知書(別記様式第8号)
(4) 事前納付金に関するもの 7月、11月及び3月の20日
事前納付金納入通知書(毎月1日現在で作成のもの。別記様式第7号の3)
(5) 清算還付金に関するもの 負担金等条例第6条の2に規定する期間の経過した翌年度の6月末日
清算還付金通知書(別記様式第7号の4)
(6) 清算納付金に関するもの 負担金等条例第6条の2に規定する期間の経過した翌年度の6月末日
清算納付金納入通知書(別記様式第7号の5)
(7) 加入時負担金に関するもの 随時その都度通知
加入時負担金納付調書(別記様式第9号)
本条…一部改正(平成9年4月規則第3号)一部改正(平成13年2月規則第1号)一部改正(平成19年3月規則第2号)一部改正(平成27年12月規則第5号)一部改正(令和5年2月規則第6号)
第5条の2 市町村長は、負担金等条例第6条の3の規定による負担金を納付しようとするときは、未納月数に関する負担金納付申請書(別記様式第9号の2)に履歴書及びその未納月数に資格認定職員期間があるときは、退職手当条例施行規則第8条第2項第1号の規定による資格認定職員勤務状況証明書を添付して組合長に申請しなければならない。
2 組合長は、前項の規定による負担金の納付の申請を認めたときは、未納月数負担金納入通知書により市町村に期限を定めて負担金の納入の通知をするものとする。
本条…追加(昭和58年9月規則第4号)1項…一部改正(平成13年2月規則第1号)1項…一部改正(平成27年12月規則第5号)
(市町村負担金の納付)
第6条 市町村は、市町村負担金について前2条に規定する納入の通知があったときは、それぞれ所定の納期の日までに、これを納付しなければならない。
(1) 金融機関の口座振込による納付
(2) 組合に直接納付
1項…一部改正(昭和58年9月規則第4号)2項…一部改正、3項…削る、4項…一部改正し繰上げ(平成19年3月規則第2号)2項…一部改正(平成27年12月規則第5号)
(普通負担金の納付の特例)
第6条の2 負担金等条例第6条の4に規定する割合は100分の75とし、退職手当引当金引当限度額等の算定については、当該年度で見込まれる額とする。
2 組合長は、普通負担金の納付の特例を認める年度の前年の12月末日までに当該市町村に対して、一般職の普通負担金納付特例通知書(別記様式第10号の2)により通知するものとする。
本条…追加(令和2年1月規則第2号)
(事前納付金の負担率の申出)
第6条の3 負担金等条例第5条の2の規定による組合市町村の申出は、事前納付金負担率申出書(別記様式第10号の3)により事前納付金の負担率の決定を受けようとする年度の前年の10月末日までに当該負担率(ただし、当該負担率は、1,000分の10刻みとする。)について申し出るものとし、組合長は、この申し出に基づき当該負担率を決定するものとする。
2 前項の規定により決定された負担率は、以後、当該負担率の変更の申出があるまでは当該負担率によるものとする。
本条…追加(平成19年3月規則第2号)1項…一部改正(平成27年12月規則第5号)本条…繰下、1項…一部改正(令和2年1月規則第2号)
(地方独立行政法人等の職員の在職期間の通算)
第7条 市町村長は、職員が負担金等条例第5条第1項の規定に該当する者であるときは、退職手当条例施行規則第8条第2項第3号に定める書類に、地方独立行政法人等の職員の引継負担金計算書(別記様式第11号)を添付しなければならない。
本条…一部改正(平成16年9月規則第3号)一部改正(平成27年12月規則第5号)
(退職手当条例第5条の2に係る追加負担金)
第7条の2 退職手当条例第5条の2の規定の適用を受けることとなる者の退職手当に係る負担金等条例第3条第1項の適用については、同条第1項に規定する表の左欄に掲げる規定に該当する退職に退職手当条例第5条の2の規定による退職手当を含むものとする。
本条…追加(平成19年3月規則第2号)
(加入時負担金)
第8条 負担金等条例第7条第1項に規定する新たに組合に加入しようとする市町村は、加入申込書(別記様式第12号)に組合加入に関する当該市町村の議会の議決書及び加入時負担金調書(別記様式第13号)を添付して組合長に提出しなければならない。
本条…一部改正(平成27年12月規則第5号)
(加入時負担金及び脱退清算納付金の分割納付に係る利率)
第8条の2 負担金等条例第7条に規定する規則で定める利率は、年1.8分とする。
本条…追加(平成16年9月規則第3号)
(規則施行に関し必要な事項)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
本項…一部改正(平成18年3月規則第1号)
2 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第6条の規定の適用を受けることとなる者の退職手当に係る負担金等条例第3条第2項第2号の規定の適用については、同号中「4号給」とあるのは「1号給」とする。
本項…追加(平成18年3月規則第1号)
附則(昭和58年9月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月4日規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月22日規則第2号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年2月2日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月25日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月24日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例施行規則において作成した様式の取り扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年2月24日規則第4号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
(負担金等条例第4条の特例に係る経過措置)
2 令和5年4月1日前に北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第7条第6項の規定の適用を受けて組合市町村の職員となった者に対する退職手当に係る追加負担金の第4条の2の規定による特例については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号 削除
(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(令和3年1月規則第2号)全部改正(令和6年1月規則第3号)
本様式…全部改正(令和3年1月規則第2号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(令和5年2月規則第6号)
別記様式第7号の2 削除
本様式…削除(令和5年2月規則第6号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…追加(令和2年1月規則第2号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)一部改正し繰下(令和2年1月規則第2号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)全部改正(令和6年1月規則第3号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)
本様式…全部改正(平成27年12月規則第5号)