○北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例

昭和57年3月30日

条例第5号公布

(目的)

第1条 この条例は、北海道市町村職員退職手当組合規約(昭和32年32地第175号指令許可。以下「規約」という。)の定めるところにより、北海道市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)を組織する市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)の負担金等に関する事項を定めることを目的とする。

本条…一部改正(平成28年8月条例第8号)

(普通負担金)

第2条 組合市町村は、毎月職員(北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)に支給すべき給料月額(退職手当条例第3条第1項に規定する給料月額とする。ただし、組合市町村の給与に関する条例により一定の期間又は当分の間の措置として一部又は全部の職員に給料月額を減額して支給する場合において、職員が退職するときは減額される前の給料月額に復することとされる場合にあっては、減額されない給料月額とする。以下同じ。)の総額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に勤務を要しない職員の給料月額を除く。)に、組合の議会の議決した率(以下「負担率」という。)を乗じて得た額を負担金(以下「普通負担金」という。)として組合に納付しなければならない。

2 退職手当条例第7条の2各号に掲げる者の当該各号に規定する期間に係る負担金については、前項の例による。

3 第1項に規定する毎月職員に支給すべき給料月額に誤りがあったことにより、既に納付済みの普通負担金に係る当該月額が減額となる場合については、異動のあった日の属する月から5年以内に限り、その差額分を返還(還付又は充当)する。

1項…一部改正(昭和58年9月条例第4号)1項…一部改正(平成21年1月条例第1号)1項…一部改正、3項…追加(令和5年2月条例第6号)

(追加負担金)

第3条 組合市町村は、職員が、次の表の左欄に掲げる規定に該当する退職をし、当該退職に係る退職手当の基本額を支給されたときは、その額とその者が当該規定に対応する右欄に掲げる規定に該当する退職をしたとみなした場合における当該退職手当の基本額に相当する額(退職手当条例第5条の2の規定を適用しない額とする。)との差額を、退職手当条例第6条の4の規定による退職手当の調整額を支給されたときは、これに相当する額を、退職手当条例第9条の規定による予告を受けない退職者の退職手当を支給されたときは、同条ただし書に規定するその差額に相当する金額に相当する額を、又は退職手当条例第10条の規定による失業者の退職手当を支給されたときは、これに相当する額を追加負担金として組合に納付しなければならない。

該当条項

該当条項

1

退職手当条例第3条(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。以下この表において「定年により退職した者」という。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者、退職手当条例第2条第2項に規定する職員で任期を終えて退職した者又は傷病、死亡若しくはその者の都合により退職した者を除く。)

退職手当条例第3条(その者の都合による退職に限る。)

2

退職手当条例第4条(定年により退職した者若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又は傷病若しくは死亡により退職した者を除く。)

3

退職手当条例第5条(定年により退職した者若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又は傷病若しくは死亡(公務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した者を除く。)第5条の3の規定を適用した場合における第5条第1項(公務上の傷病又は死亡により退職した者を除く。)又は第6条の5(公務上の傷病又は死亡により退職した者を除く。)

4

退職手当条例第5条の5

5

退職手当条例第5条の6(定年により退職した者若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又は傷病、死亡(公務上の傷病又は死亡を含む。)若しくはその者の都合により退職した者を除く。)

退職手当条例第5条の6(その者の都合により退職したとみなした場合に計算して得られる額)

2 前項に定めるもののほか、組合市町村は、退職手当条例第3条(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。以下この項において「定年により退職した場合」という。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合、法律の規定に基づく任期を終えて退職した場合、退職手当条例第2条第2項に規定する職員で任期を終えて退職した場合又は傷病、死亡若しくはその者の都合により退職した場合に限る。)第4条(定年により退職した場合若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合、法律の規定に基づく任期を終えて退職した場合又は傷病若しくは死亡により退職した場合に限る。)第5条(定年により退職した場合若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合、法律の規定に基づく任期を終えて退職した場合又は傷病若しくは死亡(公務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合に限る。)第5条の6(定年により退職した場合若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合、法律の規定に基づく任期を終えて退職した場合又は傷病、死亡(公務上の傷病又は死亡を含む。)若しくはその者の都合により退職した場合に限る。)又は第5条の7の規定に該当して退職した者に対する退職手当の基本額が、次の各号に掲げる給料月額を基礎として計算して得た額を超えるときは、その超える額に相当する額を追加負担金として組合に納付しなければならない。

(1) 職員のうち給料表の適用を受ける職員にあっては、退職の日の1年前の号給(在職期間が1年未満の者又は退職の日の1年前に職員以外の者であるときは、退職の日の直近において職員となった日の号給)より4号給(組合市町村の給与に関する条例に規定する給料表が、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する俸給表を準用して定める給料の級及び号給であり、かつ、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)を準用して職員を昇格させた場合にあっては、昇格の直前に受けていた号給に対応する昇格後の号給の給料月額を同一号給の給料月額とし、退職の日の1年前の号給から4号給上位の号給の給料月額を4号給とみなす。ただし、当該昇格以外の昇格、初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動(以下この号において「昇格等」という。)については、昇格等の直前に受けていた号給の給料月額を昇格等により受けることとなった同一の給料月額又は直近上位の給料月額とし、退職の日の1年前の号給から4号給上位の号給の給料月額を4号給とみなす。)上位の号給の給料月額

(2) 職員のうち給料表の適用を受けない職員にあっては、その者の退職前1年間の給料月額の総額(在職期間が1年未満の者であるときは、その者が在職中に受けた給料月額の総額に、12月からその者の在職期間を除算した残余の期間について、その者が職員となったときの給料月額を受けていたものとみなした場合に得られる給料月額の総額を加えた額)の12分の1の額

3 前項の規定は、第1項に規定する表の左欄に掲げる規定の適用を受けて退職した者について準用する。この場合において、前項中「退職手当条例第3条(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。以下この項において「定年により退職した場合」という。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合、法律の規定に基づく任期を終えて退職した場合、退職手当条例第2条第2項に規定する職員で任期を終えて退職した場合又は傷病、死亡若しくはその者の都合により退職した場合に限る。)、第4条(定年により退職した場合若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合、法律の規定に基づく任期を終えて退職した場合又は傷病若しくは死亡により退職した場合に限る。)、第5条(定年により退職した場合若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合、法律の規定に基づく任期を終えて退職した場合又は傷病若しくは死亡(公務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合に限る。)、第5条の6(定年により退職した場合若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合、定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合、法律の規定に基づく任期を終えて退職した場合又は傷病、死亡(公務上の傷病又は死亡を含む。)若しくはその者の都合により退職した場合に限る。)又は第5条の7の規定に該当して退職した者に対する退職手当の基本額が、次の各号に掲げる給料月額を基礎として計算して得た額を超えるときは」とあるのは、「同項に規定する表の左欄に掲げる規定の適用を受け退職した者については、その区分に応じ、同表右欄に掲げる規定を適用して退職したとみなした場合における退職手当の基本額に相当する額が、次の各号に掲げる給料月額を基礎として、同表右欄に掲げる規定を適用して退職したとみなした場合における退職手当の基本額に相当する額を超えるときは」と読み替えるものとする。

本条…全部改正(令和5年8月条例第10号)

(退職手当条例第7条第6項の規定の適用を受ける者に対する退職手当に係る追加負担金)

第4条 組合市町村は、退職手当条例第7条第6項の規定により職員以外の地方公務員等としての在職期間を有する者が退職手当条例第19条の規定に該当することなく退職し、退職手当を支給された場合は、その者の職員以外の地方公務員等としての在職期間(職員としての在職期間(第9条第2項又は第3項の規定により普通負担金に相当する額を還付又は納付した組合市町村における脱退するまでの期間を除く。)を地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に勤務しなかった期間における退職手当条例第7条第5項の規定の例により除算する。)に対応する退職手当の基本額に相当する額(その者が職員となった前日に退職手当条例第7条第6項に規定する職員以外の地方公務員等又は特定一般地方独立行政法人等職員に対する退職手当に関する規定及び退職手当の支給の基準又は退職手当に関する規程(以下この項において「退職手当に関する規定等」という。)における自己都合等退職者に対する退職手当の基本額に相当する額とする。ただし、退職手当に関する規定等における給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例を適用しない額とする。)を追加負担金として組合に納付しなければならない。ただし、当該組合市町村の設立した地方独立行政法人の職員としての在職期間のみを有する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する組合に納付しなければならない額は、組合市町村を退職したときに、組合が支給するその者の都合により退職した場合(傷病又は死亡により退職した場合を除く。)の退職手当の基本額に相当する額を超えないものとする。

3 前2項に規定する組合市町村とは、同項の規定に該当する者が退職手当の支給を受けることとなったときに所属した組合市町村をいう。

見出し・1項…一部改正(平成12年8月条例第2号)1項…一部改正(平成16年9月条例第4号)1項…一部改正(平成25年2月条例第1号)1項…一部改正(令和5年2月条例第6号)1項…一部改正、2項…追加、3項…一部改正し繰下(令和5年8月条例第10号)

(地方独立行政法人の職員及び退職手当条例第8条第1項から第4項までの規定の適用を受ける者に係る引継負担金)

第5条 組合市町村は、地方独立行政法人の職員及び退職手当条例第8条第1項から第4項までの規定の適用を受ける者が職員となった場合において、その者が職員並びに組合市町村の設立した通算制度を有する地方独立行政法人及び地方公社に使用される者(以下「組合市町村の設立した地方独立行政法人等の職員」という。)としての在職期間を有する者(職員及び組合市町村の設立した地方独立行政法人等の職員としての在職期間以外の在職期間を有する者を除く。)であるときは、当該組合市町村の設立した地方独立行政法人等の職員としての在職期間について、第2条の規定の例により計算した額を引継負担金として組合に納付しなければならない。

2 退職手当条例第8条第1項から第4項までの規定の適用を受ける者(前項の規定に該当する者を除く。)が職員となった場合においては、前条の規定を準用する。

見出し…一部改正(平成12年8月条例第2号)見出し・1項・2項…一部改正(平成14年1月条例第1号)見出し・1項…一部改正(平成16年9月条例第4号)見出し・1項・2項…一部改正(平成23年1月条例第1号)

(負担金の納期等)

第6条 第2条の規定による普通負担金は、4月から7月までの普通負担金は7月31日までに、8月から11月までの普通負担金は11月30日までに、12月から3月までの普通負担金は3月29日までに組合に納付しなければならない。

2 第3条及び第4条の規定による追加負担金は、当該追加負担金の算定に係る退職手当の支給された年度(出納閉鎖期日までに支給したものを含む。)の翌年度の11月30日までに組合に納付しなければならない。

3 第5条第1項の規定による引継負担金は、同項の規定に該当することとなる者が職員となった月の翌月の5日までに組合に納付しなければならない。

4 前3項の規定による普通負担金、追加負担金及び引継負担金が納期限までに納付されないときは、組合は、組合市町村に対し更に期限を指定して納付を督促するものとする。組合市町村は、督促の指定期限を過ぎてもなお納付しないときは、前3項の納期限にさかのぼりその翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加えて組合に納付しなければならない。

5 前項の場合において、負担金の納期限までに納付されない金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7 延滞金の額の計算につき第4項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

8 組合は、退職手当の支給に当たり、その支給する月までの負担金を組合市町村が完納しないときは、当該組合市町村を退職した者に対する退職手当の支給を停止することができる。

1項・3項…一部改正、2項…全部改正(平成12年8月条例第2号)1項…一部改正(平成18年1月条例第4号)1項・4項…一部改正、5項…繰下、5項・6項・7項…追加(平成29年1月条例第2号)1項…一部改正、2項…全部改正、4項…一部改正(令和5年2月条例第6号)

(事前納付金の清算)

第6条の2 第3条第4条及び第5条第2項の規定による追加負担金(特別職の追加負担金を除く。)の納付は、第5条の2の規定により納付された事前納付金との清算により行うものとする。この場合において、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、その超える額を清算還付金として組合から組合市町村に還付するものとし、又は第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超えるときは、その超える額を清算納付金として組合市町村は組合に納付しなければならない。

(1) 別に定める期間内における事前納付金の総額

(2) 前号の期間内において退職した者に対する退職手当に係る追加負担金(特別職の追加負担金を除く。)の総額

2 前項の規定による清算還付金の還付又は清算納付金の納付は、同項第1号の規定による期間の翌年度の9月末日までに行わなければならない。ただし、退職手当債の発行その他の理由により組合長が特に認めたときは、組合長が定めた期間による清算還付金の還付又は清算納付金の納付を組合長が指定する期限までに行うことができる。

3 前項の規定により清算納付金が納期限までに納付されないときは、第6条第4項の規定を準用する。この場合において、「負担金」とあるのは、「清算納付金」と読み替えるものとする。

本条…追加(平成12年8月条例第2号)1項・2項…一部改正(平成21年1月条例第1号)

(負担金の納期の特例)

第6条の3 組合市町村は、退職手当条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間のうち第2条及び第6条第1項の規定による普通負担金を納付しない期間(以下「未納月数」という。)を有する職員があるときは、当該未納月数に応ずる負担金を普通負担金として納付しなければならない。

2 前項の規定による負担金の額は、負担金を納付しようとする月の当該職員の給料月額に同月に適用される負担率を乗じた額に未納月数を乗じて得た額とする。

本条…追加(昭和58年9月条例第4号)繰下げ(平成12年8月条例第2号)1項…一部改正(平成23年1月条例第1号)

(公会計に伴う普通負担金の納付の特例)

第6条の4 組合市町村が、組合に納付した負担金総額から組合が支給した退職手当総額を除いた額が、当該市町村の退職手当引当金引当限度額に規則で定める割合を乗じて得た額を超えるときは、超えた年度の翌年度について、第2条に定める普通負担金のうち一般職の普通負担金の納付は要しないものとする。

本条…追加(令和2年1月条例第2号)

(市町村の加入及び脱退)

第7条 市町村(一部事務組合及び広域連合を含む。以下同じ。)が新たに組合に加入しようとする場合においては、当該市町村は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合に限る。)第3号に掲げる額を加えた額を加入時負担金として組合長の指定する日までに組合に納付しなければならない。ただし、特別の事情により当該加入時負担金を組合長の指定する日までに納付できない場合は、組合長の承認を得て、規則で定める利率による利息を付けて10年10期以内の元利均等により分割納付することができる。

(1) 当該市町村が、組合に加入しようとする日の属する年度前40年間組合に加入していたと仮定した場合に、組合に納付しなければならなかった普通負担金の額の100分の120に相当する額

(2) 前号に定める期間に当該市町村が職員に支給した普通退職手当の額に相当する額(当該期間のうち11年前から40年前までの期間にあっては、当該期間内に組合が退職手当を支給した組合市町村の職員の総数に対する当該期間内における各年度の4月1日現在の組合市町村の在職者数の総数の割合を、当該市町村の当該期間内の各年度の4月1日現在の在職者数の総数に乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に、当該期間内に組合が組合市町村の職員に支給した普通退職手当の総額を当該職員数で除した額(1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額とする。)

(3) 当該市町村の組合への加入の日が年度の中途であるときは、加入の日の属する年度の4月1日から加入の日まで、当該市町村が当該年度の4月1日に加入したと仮定した場合に組合に納付しなければならない普通負担金の額から、その間に当該市町村が職員に支給した普通退職手当の額を控除した額

2 組合市町村が組合から脱退する場合においては、組合は当該組合市町村が組合に納付した普通負担金の額の100分の80に相当する額から、脱退するまでに支給した普通退職手当の額に相当する額を控除した額を当該組合市町村に還付するものとする。

3 前項に規定する支給した普通退職手当の額に相当する額が、納付した普通負担金の額の100分の80に相当する額を超えるときは、当該組合市町村は、その差額を脱退清算納付金として組合長の指定する日までに組合に納付しなければならない。ただし、特別の事情により当該脱退清算納付金を組合長の指定する日までに納付できない場合は、組合長の承認を得て、規則で定める利率による利息を付けて5年5期以内の元利均等により分割納付することができる。

4 第1項に規定する当該市町村が職員に支給した普通退職手当の額とは、支給した退職手当がその者の都合により退職した場合若しくは傷病又は死亡により退職した場合又は任期満了等により退職した場合にあっては、その退職手当の額、定年、整理又は勧奨により退職した者の場合にあっては、その者が自己の都合により退職して支給を受けたと仮定した場合の退職手当の額をいう。

5 第1項から第3項までに規定する普通退職手当の額とは、支給した退職手当の額から組合市町村が組合に納付した追加負担金の額を控除した額をいう。

4項・5項…一部改正(平成12年8月条例第2号)1項…全部改正、3項・4項・5項…一部改正(平成16年9月条例第4号)

(組合市町村の廃置分合に伴う加入及び脱退の特例)

第8条 組合市町村間において廃置分合(一部事務組合及び広域連合の統廃合の場合を含む。以下同じ。)が行われたことによる関係市町村の組合への加入又は組合からの脱退(消滅した組合市町村の全部又は一部の地域が属した市町村が組合市町村とならなかった場合の脱退を除く。)についての前条の規定の適用については、組合への加入又は組合からの脱退がなかったものとみなす。

2 組合市町村と組合に未加入の市町村との間において廃置分合が行われた場合において、廃置分合後の市町村が新たに組合に加入しようとするときは、当該市町村は、廃置分合前に未加入であった市町村のみが新たに組合に加入するものとして前条第1項の規定の例より計算して得られる額を加入時負担金として組合に納付するものとする。

3 組合市町村の廃置分合が行われたことによる関係市町村の組合への加入又は組合からの脱退について前条及び前2項の規定によることが著しく不適当と認められる場合は、これらの規定にかかわらず、議会の議決を経て別に定めることができる。

1項…一部改正、2項…一部改正し繰下、2項…追加(平成16年9月条例第4号)

(在職年数の引継ぎ)

第9条 規約第15条第1項の規定による組合に引き継ぐべき職員の在職年数は、町村恩給組合法(昭和27年法律第118号)の規定による北海道市町村職員恩給組合(以下「旧恩給組合」という。)又は市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)の規定による北海道市町村職員共済組合(以下「旧共済組合」という。)における退職年金又は退職一時金の支給の対象となる期間を基礎として組合の議会において定める。

2 規約第15条第2項の規定により組合設立後新たに組合に加入する市町村の職員の組合設立前の組合に引き継ぐべき在職年数は、旧恩給組合又は旧共済組合における退職年金又は退職一時金の支給の対象となる期間のうち、当該市町村における在職期間で退職手当の支給の対象となる期間とする。

1項・2項…一部改正(平成4年12月条例第5号)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

見出し・本条…一部改正(平成29年1月条例第2号)見出し・本条…一部改正(令和5年8月条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日までに係る普通負担金については、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した者に対する退職手当に係る特別負担金については、なお従前の例による。

4 施行日前に改正前の北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和32年条例第1号)第9条の2第1項の規定により組合に納付した退職手当の同条第2項の適用については、なお従前の例による。

5 退職手当条例附則第3項第6項から第8項まで、第10項第11項及び第15項から第17項まで並びに北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第4号)附則第11項及び第13項の規定の適用を受ける者に対する退職手当に係る特別負担金については、第3条から第6条までの規定を準用する。

本項…一部改正(昭和59年12月条例第5号)

(北海道市町村職員退職手当組合特別負担金の納期等の特例に関する条例の一部改正)

6 北海道市町村職員退職手当組合特別負担金の納期等の特例に関する条例(昭和50年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第1条中「北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和32年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第17条の2」を「北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「負担金等条例」という。)第3条及び第6条」に改める。

第2条中「退職手当条例第17条の2に規定する特別負担金を同条」を「負担金等条例第3条に規定する特別負担金を第6条第2項」に、「同条」を「同項」に、同条第1号中「退職手当条例第17条第1項」を「負担金等条例第2条」に改める。

(追加負担金の特例)

7 退職手当条例附則第36項の規定に該当する退職をした場合の第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「第5条の3の規定を適用した場合における第5条第1項(公務上の傷病又は死亡により退職した者を除く。)」とあるのは「退職手当条例附則第36項」と読み替えるものとする。

(見出し…追加、本項…全部改正(令和5年8月条例第10号))

8 退職手当条例附則第42項の規定の適用を受けた者が退職手当条例第5条の2の規定の適用を受けて退職した場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「退職手当条例第5条の2の規定を適用しない額とする。」とあるのは「退職手当条例第5条の2の規定を適用する額とする。」と読み替えるものとする。

本項…追加(令和5年8月条例第10号)

(延滞金の割合の特例)

9 当分の間、第6条第4項に規定する年14.6パーセントの割合及び7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超えるときは、年7.3パーセントの割合)とする。

本項…追加(平成29年1月条例第2号)本項…繰下(令和5年8月条例第10号)

(一般職の普通負担金に係る特例)

10 令和5年4月1日から令和15年3月31日までの間、第2条の規定による普通負担金のうち一般職の普通負担金については、当該期間の負担率に係る普通負担金の額に100分の50を乗じて得た額とする。

本項…追加(令和5年2月条例第6号)本項…繰下(令和5年8月条例第10号)

(定年の引上げに伴う経過措置)

11 当分の間、第3条第1項の規定は、退職手当条例附則第38項及び第39項に規定する者について準用する。この場合において、同条第1項の表中「定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者」とあるのは「60歳(退職手当条例附則第38項各号に定める職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する者を除く。)」と読み替えるものとする。

本項…追加(令和5年8月条例第10号)

12 当分の間、第3条第2項の規定は、退職手当条例附則第38項及び第39項に規定する者について準用する。この場合において、同条第2項中「定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合」とあるのは「60歳(退職手当条例附則第38項各号に定める職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合(定年の定めのない職を退職した場合及び第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する者がそれぞれ当該各項に該当する退職をした場合を除く。)」と読み替えるものとする。

本項…追加(令和5年8月条例第10号)

(昭和58年9月2日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月4日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。(後略)

(平成元年10月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に退職した者に対する退職手当に係る特別負担金については、なお従前の例による。

3 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成元年条例第2号)附則第6項の規定の適用を受けることとなる者に対する退職手当に係る特別負担金の額は、その者が平成2年3月31日に退職したものとして、改正前の北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年条例第5号)の規定により計算して得られる額とする。

4 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)附則第22項から第25項までの規定により職員としてみなされた在職期間は、第4条第1項による職員以外の地方公務員等としての在職期間とみなす。

(平成4年12月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年8月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に退職した者に対する退職手当に係る特別負担金については、なお従前の例による。

(北海道市町村職員退職手当組合特別負担金の納期等の特例に関する条例の廃止)

3 北海道市町村職員退職手当組合特別負担金の納期等の特例に関する条例(昭和50年条例第6号)は、廃止する。

(平成14年1月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、(中略)附則第3項の規定は、同年3月31日から施行する。

(平成16年9月8日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及び第5条の規定は、平成16年4月1日から適用する。

3 施行日以後に市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)の適用を受けることができる期限内に組合に加入する市町村に対する改正後の条例第7条第1項の適用については、同条第1号中「100分の120」とあるのは「100分の117.5」と読み替えて適用するものとする。

4 施行日以後に市町村の合併の特例に関する法律及び市町村の合併の特例等に関する法律の適用を受けることとなる市町村合併に伴い組合を脱退する組合市町村に対する改正後の条例第7条第2項及び第3項の適用については、同条第2項及び第3項中「100分の80」とあるのは「100分の82.5」と読み替えて適用するものとする。

(平成16年11月16日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 施行日前に退職した者に対する退職手当に係る追加負担金については、なお従前の例による。

(平成18年1月25日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年8月24日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行し、次項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 職員が、平成18年4月1日以後に退職し、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2条(以下「退職手当条例(平成18年条例第3号)附則第2条」という。)の規定に該当して退職手当を支給されたときにおける第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該退職に係る退職手当の基本額を支給されたときは、」とあるのは「かつ、当該規定に対応する退職手当条例(平成18年条例第3号)附則第2条の規定による退職手当を支給されたときは、」と、「差額及び退職手当条例第6条の4の規定による退職手当の調整額に相当する額を」とあるのは「差額を」と読み替えるものとする。

(平成19年1月29日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月28日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年8月23日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年1月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例第6条第4項から第7項までの規定及び附則第8項の規定の適用については、この条例による改正前の北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例において定めた第6条第4項に規定する納期に係る延滞金については適用しない。

(令和2年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の2及び第6条の改正規定 令和6年4月1日

(追加負担金に係る経過措置)

2 令和5年4月1日前に退職した者に対する退職手当に係る第3条の規定による追加負担金については、なお従前の例による。

(退職手当条例第7条第6項の規定の適用を受ける者に係る経過措置)

3 令和5年4月1日前に北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)第7条第6項の規定の適用を受けて組合市町村の職員となった者に対する退職手当に係る第4条の規定による追加負担金については、なお従前の例による。

4 この条例による改正後の第4条の規定の適用については、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に限り、同条第1項中「第9条」とあるのは、「第7条」とする。

(退職手当条例第8条第1項から第4項までの規定の適用を受ける者に係る経過措置)

5 令和5年4月1日前に北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例第8条第1項から第4項までの規定の適用を受けて組合市町村の職員となった者に対する退職手当に係る第5条第2項の規定による引継負担金については、なお従前の例による。

(負担金の納期等に係る経過措置)

6 令和6年3月31日までに支給した特別職の職員等であった者に対する退職手当に係る追加負担金の納期については、なお従前の例による。

(事前納付金の清算に係る経過措置)

7 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「第5条の2」とあるのは「北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第6号)による改正前の第5条の2」と、同項第1号中「別に定める期間」とあるのは「令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間」と、同条第2項中「同項第1号の規定による期間の翌年度の9月末日」とあるのは「令和6年9月末日」とする。

(令和5年8月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例

昭和57年3月30日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 負担金
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第5号
昭和58年9月2日 条例第4号
昭和59年12月4日 条例第5号
平成元年10月24日 条例第3号
平成4年12月25日 条例第5号
平成12年8月31日 条例第2号
平成14年1月24日 条例第1号
平成16年9月8日 条例第4号
平成16年11月16日 条例第7号
平成17年1月25日 条例第1号
平成18年1月25日 条例第3号
平成18年1月25日 条例第4号
平成18年8月24日 条例第8号
平成19年1月29日 条例第4号
平成21年1月28日 条例第1号
平成23年1月26日 条例第1号
平成25年2月5日 条例第1号
平成28年2月10日 条例第2号
平成28年8月23日 条例第8号
平成29年1月25日 条例第2号
令和2年1月29日 条例第2号
令和5年2月1日 条例第6号
令和5年8月30日 条例第10号